提出した申告書が間違いで修正申告をすれば、還付金がもっとたくさん戻るならば修正しない手はない。ただし、修正を認めてもらえる期間が決まっている。IRSにしてみれば、無期限に修正が可能だといつまでたっても手離れしない。
続きを読む "2012年申告96日:還付の修正申告書はいつまで" »
完全な申告書を提出したつもりでも、人間だれしも間違っていることがある。自分で気が付くこともあれば、IRSから間違いを指摘されて気が付くこともある。間違いを見つけたら、くれぐれも早めに修正をする。
続きを読む "2012年申告第95日:間違いの修正" »
FBARとFATCAという同じような情報申告がなぜあるのか。FBARの特徴の一つは納税者の自己申告という点にある。自己申告なので、どうしても限界がある。ならば、金融機関に直接報告をさせて、突き合わせてしまおうというわけだ。それがFATCAと言える。自己申告だけではなく、他者による申告もなされてしまう。
続きを読む "2012年申告94日:FATCAが生まれた理由" »
そもそも情報申告は何のためにあるのか。アメリカに住んでいる人が、外国にお金を持ち出して運用し、その運用益をきちんと申告していなiい。これを何とかして適正に申告してもらうということが大きな目的だった。さらに資金洗浄とかテロ資金の監視ということもあり、IRSの刑事部門が犯罪の取り締まりを行っている。それ故にペナルテイは金銭だけにとどまらず刑事罰もあるので厳しい。
続きを読む "2012年申告93日:情報申告の悩ましいところ" »
情報申告というと実はかなり広範なものだが、外国金融口座に関するものを特定して注意を喚起したい。
続きを読む "2012年申告92日:情報申告をお忘れなく" »
日本からアメリカに申告するのは、非居住外国人である日本人だけではなく、アメリカ市民やグリーンカード所有者も申告を行う。
続きを読む "2012年申告第90日:幽霊利益" »
役務はその提供されるところが課税地となる。アメリカで仕事をした場合、アメリカ源泉の所得としてアメリカで課税されるのが基本だ。しかし給与の勤務地国課税を厳密に行うと数日間の出張までも勤務地国で課税対象となり、その税務上の処理が大変煩雑となる。日米両国では経済活動を活性化するため例外を認める。租税条約では個人の役務提供に対する報酬についても、一定の条件に見合うものは免税としている。
続きを読む "2012年申告第89日:短期滞在者免税の落とし穴" »
米国不動産の譲渡は、日本にいる人がたとえアメリカに行ったことがなくてもアメリカの事業所得として扱われる。事業所得なので、不動産を譲渡して譲渡益があれば、課税対象の所得となる。
続きを読む "2012年申告88日:非居住外国人の不動産譲渡" »
キャピタルゲインの課税関係もとても大事だ。日本に居住している人がアメリカの会社の株式を譲渡して利益を得た場合だ。多くの場合、証券会社を通じて投資しているので、証券会社から申告書作成のために年度の報告書をもらう。Form 1099-INT, Form 1099-DIV, Form 1099-Bが記載されているこの報告書をベースに申告書に展開すればよい。
続きを読む "2012年申告87日:キャピタルゲイン" »
預金の課税について質問されることがある。アメリカに1万ドルの預金をしている。するとこれに税金がかかって、10%とか20%とか持って行かれるのでしょうかという質問だ。
続きを読む "2012年申告86日:非居住外国人の預金利息" »
果たして日本人が日本にいて、アメリカに電子申告を行うことができるかどうかである。しかしながら、これについては大いに疑問である。この点については大いに興味があったので、IRSに過去2,3度確認した。その都度、日本からは電子申告ができないと言う答えであった。
続きを読む "2012年申告第85日:日本からの電子申告" »
Form 1040NRの最後の5ページ目はSchedule OI-Other Informationとなっていて、IRSの質問に答える形になっている。
続きを読む "2012年申告第84日-Form 1040-その6" »
非居住外国人がForm 1040NRを記入する時、一番大事なところが4ページだろう。簡単なようで、実はしっかりわかっていなければ記入が簡単ではない。
続きを読む "2012年申告第83日-Form 1040-その5" »
標準控除を非居住外国人は使えないので、項目別控除を用いることになる。Schedule Aという付表を使い記入する。Form 1040で用いるSchedule AとForm 1040NRで使えるSchedule Aは内容が異なる。
続きを読む "2012年申告82日Form 1040NR-その4" »
Form 1040NRにおいても控除項目がある。所得からそのまま控除をして調整後総所得に至るものと調整後総所得の後から控除できるものである。日本に住んでいる人で、アメリカ非居住者の控除を取ることは厳しい。
続きを読む "2012年申告81日:Form 1040NR - その3" »
Form 1040NRの8行目から給与、利息、配当と続いて所得が記入される。所得の合計は23行目になる。これはForm 1040と相似している。
続きを読む "2012年申告第80日:Form 1040NR-その2" »
アメリカ非居住者が日本から申告を行うことになると、申告書はForm 1040NRあるいは簡略版のForm 1040NR-EZを用いることになる。一方で、アメリカ市民やグリーンカード保有者はForm 1040NRではなく、Form1040を用いる。Form 1040と比べてForm 1040NRを記入するのは簡単なものだろうと思ってはいけない。かえって手間がかかることがある。
続きを読む "2012年申告第79日:Form 1040NR-その1" »
住所の記入は特に難しいことはないはずである。日本から申告書と提出するわけだから、基本的には日本の住所が記載されているのが自然である。そもそもこの住所は、自分の実態のあるところで、自分の生活の場である。IRSが申告の内容について、連絡をしてきた時にはきちんと連絡が取れる状態になければならない。
続きを読む "2012年申告第78日:住所の記入" »
日本から申告書を提出する場合、帳票が英語ではなく日本語となる。この場合は、アメリカの税務当局に内容を理解してもらうためには日本語の書類を英語に翻訳することになる。
続きを読む "2012年申告第77日:源泉徴収票の英訳" »
日本から申告を行う時に、わざわざ夫婦合算申告にしなくても良い。もともと、配偶者の一人がアメリカ市民やグリーンカードを持っていて、一定の所得があればアメリカへの申告を避けられない。また、非米国市民と非グリーンカード保有者でもアメリカ源泉所得があればアメリカに申告を行う。日本に住んでいる夫と妻の市民権やグリーンカードと申告の関係を見てみる。
続きを読む "2012年申告第76日:夫婦のアメリカへの申告" »
アメリカは夫婦合算申告という申告形態がある。夫婦というのは密接不可分のユニットであり、これを分離して夫と妻に分けるということがそぐわないと考える。アメリカで個人所得税が合憲として始まったのが20世紀の初めであった。女性の社会進出が今日ほどではなく、家庭婦人として家を守ることが多かった。
続きを読む "2012年申告第75日:日本から夫婦合算申告" »
アメリカの税法上非居住者である一般の日本人は、アメリカ源泉所得のみをアメリカに申告する。アメリカ以外の外国源泉所得についてはアメリカの課税にはならない。何がアメリカ源泉の所得になるのだろうか。
続きを読む "2012年申告第74日:所得の源泉地" »