1ページ目の中段は総所得を記入するところだ。行番号では7行目から22行目となる。
この中に含まれるものは次の通り。
続きを読む "2010年米国申告への旅:23歩 Form 1040を読む-2" »
Form 1040には何が書かれているかを読んでみる。まず、1ページ目の最上段からだ。
続きを読む "2010年米国申告への旅:22歩 Form 1040を読む-1" »
扶養の対象にするのは自分の子供に限ったことではない。自分の親や祖父母の面倒を見ていれば親を扶養することもある。それは親だけにもとどまらない。血縁の人を扶養家族とすることができる。また場合によっては血縁のない人でも扶養家族にすることができる。
続きを読む "2010年米国申告への旅:21歩 その他の扶養家族" »
人的控除を取ることができると説明したが、この対象は扶養家族も含まれる。人的控除を取れるのは自分自身と配偶者だけではなく、扶養している人も対象となる。この扶養の対象となるのは適格な子供(家族でもよい)と言うことになる。
続きを読む "2010年米国申告の旅:20歩 扶養している子供" »
人的控除と言うところで控除と言う言葉が出てきた。あえて説明が必要ではないかもしれないが、差し引くという意味である。しかしながら、差し引くという意味であっても、控除については英語の表現が異なる。
Exemption: personal exemptions, dependent exemption等
Deduction: standard deduction, itemized deduction等
Exclusion: annual exclusion, exclusion of gain on sale of residence等
Credit: earned income credit, foreign tax credit等
続きを読む "2010年米国申告への旅:19歩 控除" »
人的控除は1913年にアメリカの個人所得税が合法とされた時には既に盛り込まれていた。当時は$3,000という控除を入れることにより、普通の人は税金が引かれてほとんど税金を払わなくても良い状態だった。当時の$3,000は現代の$65,000に相当すると言う。それゆえに、普通の所得の人はこの控除を取ることで税金を払わなくても良いようにした。
続きを読む "2010年米国申告への旅:18歩 人的控除" »
申告のステータスには子供がいる寡婦(夫)と所帯主もある。この境目がなんとなくわかりにくい。
子供のいる寡婦(夫):配偶者をなくし、適格扶養者の子供がいれば、このステータスとなる。配偶者が亡くなった年に夫婦合算申告が出来る状態にあったこと。年の6ヶ月以上、自分や子供を入れた家族のコストを半分以上負担していること。さらに年末に結婚していない場合だ。
所帯主:年末に未婚であり、年の6ヶ月以上、自分や子供を入れた家族のコストを半分以上負担している場合に適用できる。
続きを読む "2010年米国申告への旅:17歩 申告ステータス(3)子供がいる寡婦(夫)と所帯主" »
結婚していれば、基本的には夫婦合算申告を行うが、夫婦別々の申告でも構わない。いずれにせよ、税務上メリットの多い形態を選択すれば良い。通常は夫婦合算申告になるはずだ。なるほど、アメリカは日本と違って夫婦が一緒に申告できるのかと思うかもしれない。ところが、非居住外国人の場合は、原則的には夫婦合算申告を取ることができない。
続きを読む "2010年米国申告への旅:16歩 申告ステータス(2) 夫婦合算申告と非居住外国人" »
昨日の税額表を見ると、独身(Single)、夫婦合算申告(Married filing jointly)、所帯主(Head of Household)とか分かれている。こうした分類が申告のステータスで、結婚しているとか、いないとかの状態である。独身で申告を行うのか、夫婦がそれぞれに申告を行うのか、あるいは夫婦が一緒に申告をするのか(この形は日本にはない)とか選択をすることになる。こうした選択肢は全部で5つある。
続きを読む "2010年米国申告への旅:15歩 申告ステータス(1)" »
アメリカの2009年分の申告に適用される個人所得税の税率を見ると10%、15%、25%、28%、33%、35%である。これを課税所得に掛けると税金の額が算出されると説明をした。そのため、100の課税所得に対して10%だから税金は10という計算をする。これは正しい場合もあれば、正しくない場合もある。
続きを読む "2010年米国申告への旅:14歩 税率" »
税金の計算を行う時に、基本的な知識は欠かせない。アメリカの税金の算出をどういうように行うか、いろいろと詳しい説明をつけると、複雑になっていく。部分にこだわり、全体が見えなくなってしまうのは避けたい。そこであえて、基本概念を頭におくため、簡単に言えば次の通りになる。
続きを読む "2010年米国申告への旅:第13歩 税金の計算の考え方" »
申告を行う場合、どのようなステップで申告書を作成すればよいだろう。一つの考えは次のように進めていく。
ステップ1. 居住者・非居住者の判定をする。
ステップ2. 必要データの入手、整理をする。
ステップ3. 申告書フォームを入手する。
ステップ4. 申告書に記入する。
ステップ5. 申告書を提出する。納税するか、還付を受ける。すべての関連書類を保管する。
続きを読む "2010年米国申告への旅:第12歩 申告書作成の大まかな流れ" »
申告をしようにもそもそも源泉徴収票というべきForm W-2が手元になければ動きが取れない。まだ、自分のところには送られてきていないとする。もう少し、あと2週間程度待つようになる。というのも、会社は1月末までにForm W-2を発送することになっている。心配ならば、会社にどうなっているか聞いて見ても良い。まだ発送してなければ郵送する前に、自分のW-2を手渡しでもらえるかもしれないし、準備ができていなければいつごろ発送するか状況がわかる。
続きを読む "Form W-2が届いていない" »
アメリカに住み始める日が1月1日であれば、税務の期間とぴったり一致する。同じように、アメリカから帰国する日が12月31日であれば、これも税務上は処理がしやすい。しかし、こういうタイミングでアメリカに居住を開始し、アメリカから帰国すると言うことはきわめて難しい。ほとんどの場合、年の途中になる。年の途中で居住者でもあり、非居住者でもあるという二重ステータスの状況が生まれてしまう。税務上の処理が複雑になる。
続きを読む "2010年米国申告への旅:第10歩 二重ステータス" »
Form 1040及びその派生フォームがある。Form 1040EZ, Form 1040A, Form 1040NR, Form 1040Xなどである。いったいどのフォームを使ったらよいのか迷うこともある。簡単に内容を見て見よう。
続きを読む "2010年米国申告への旅:第9歩 どのフォームを使ったらよいのか" »
所得があれば申告を行う。大きな所得があれば大きな税金を払うし、小さな所得があれば小さな税金を払う。すべての人があるべき税金を払うのであれば、公平なのかもしれない。しかしながら、所得の少ない人は税金の支払いが求められない。ある一定の所得までの人は申告書を提出する必要がない。自分が申告の対象になるのかどうかは次により判断する。
続きを読む "2010年米国申告への旅:第8歩 自分の所得で申告が必要か?" »
いよいよ1月15日から申告シーズンがスタートした。スタートダッシュよくこの2,3日で申告が完了するという方もおられよう。しかし、大多数の方は、今から腰を上げる。まだアメリカの源泉徴収票を手にしていない方もいるからだ。アメリカだけの申告に加えて日本の申告も行わなければならない場合、どちらの国から準備を始めるべきだろうか。
続きを読む "2009年分の2010年申告スタート" »
申告を行う場合、まず何と言ってもデータがなければ動けない。とにかくきちんとしたデータがないことには動けない。データがきちんとそろえば申告は半分で来たといっても良い。給与であれば会社が年に一度、源泉徴収票を発行してくれる。株式を売却したりすれば証券会社がデータを送ってくれる。しかし、家族で所有しているような、小さな会社の株を家族間で売買すると自分で記録をとっておかないといけない。不動産の賃貸を行なっている場合、自分でデータを都度きちんと取っておかなければ、あとから容易にわからなくなってしまう。
続きを読む "2010年米国申告への旅:第7歩 申告書のデータ" »
全世界所得課税と言う言葉を使った。日本に住んでいる私たち日本国居住者は、世界中で得る所得が日本の税金の対象となる。日本で会社に勤めて得られる給与から、株式の譲渡所得から、不動産などの賃貸所得などなどすべて入る。それに加えて、日本に限らずアメリカ(外国)でも所得があればそれも含まれてしまう。これはアメリカの税務から見ても同じで、アメリカ市民やアメリカ居住者であれば全世界所得がアメリカの税金の対象となる。
続きを読む "2010年米国申告への旅:第6歩 世界中の所得に課税" »
アメリカ非居住者についてもう少し補足をしておきたい。まず、これはアメリカの所得税についてのことである。同じ非居住者という概念を用いながら、遺産税ではその定義が異なる。あくまで、アメリカの所得税に限定して考えなければならない。我々日本人の場合、消去法で非居住者かどうか判定する。まずは、アメリカの市民権を持っていない。グリーンカードを持っていない。アメリカに滞在する日数が183日を越えていない(実質滞在テスト)。この3条件を満たすことで基本的にはアメリカの非居住者になる。
続きを読む "2010年米国申告への旅:第5歩 アメリカの非居住者の場合" »
アメリカの税務では居住者と・非居住者では課税対象になる所得の範囲が異なる。日本も同じように居住者と非居住者という概念を用いる。しかし、アメリカと日本では居住者・非居住者の要件が違う。そもそも大きく異なるので、日本の感覚で考えると間違えてしまう。
続きを読む "2010年米国申告への旅:第4歩 居住者と非居住者" »
個人の所得税申告書は、IRSに提出されるとコンピュータにより処理される。個人は社会保障番号(SSN)で管理されることになる。アメリカに住んでいればまだしも、日本にいる人はアメリカの社会保障番号を持っていない。それでもアメリカに申告しなければいけない場合があるわけだから、社会保障番号がなければ、申告書を記入する目的のためだけに納税者番号(ITIN)を取得して記入することになる。
続きを読む "2010年米国申告への旅:第3歩 社会保障番号と納税者番号" »
連邦や州の個人所得税をいつから申告ができるかと言えば、2009年分を対象にした場合、2010年の1月15日からである。この日からIRSは申告書を受け付ける。早く申告をすれば還付金があれば早く還付金を手にすることができる。
続きを読む "2010年米国申告への旅:第2歩 いつから・いつまで申告をできるのか" »