遺言により、特定の人間だけが相続から除外されたり、異常に少ない額の相続しかできないこともある。その場合、その事実を知った人間が、遺言を破棄してしまったらどうなるのだろう。誰にも知られずに闇から闇にほうってしまったとする。どうなるのだろう。
遺言は原本でなければならない。明らかに個人の遺志をないがしろにするし、犯罪を構成することになるだろうが、遺言を発見できないとすれば、無遺言相続により相続が行われることになる。これにより相続から除外されていた人が何がしかの財産をもらう事が出来ることになればそのほうが良いと考えてもおかしくはない。
あるいは意図的にその遺言を隠してしまい、無遺言相続で財産が相続されてしまう。相続をした人間はさらに、その財産を処分してしまうこともある。そうした事が行われてしまった後から何年もしてから、オリジナルの遺言が出てくる。そしてその内容が著しく偏ったものであり、兄弟の中でも特定の人間に相続財産が無かったにもかかわらず、無遺言相続法で一定の財産の相続し、さらにその財産を善意の第三者に売却してしまったと言うこともありえる。
こうした場合に、そもそも無遺言相続による相続は無効になるのであろうか。もともとのあるべき姿に戻して、善意の第三者が正当な金銭を支払って得たものをないものにしてしまうのだろうか。それでは余りにも影響が大きいので、そこは認めるのであろうか。
調べてみたら、もともと遺言を書いた本人に正当な財産の所有権がなかったらどうなるのであろうか。良くはわからないが、戦争のどさくさの時に、外国から美術品が持ち出されていることもあるだろう。遺言の執行以前のところでどうなるのだろう。アメリカ不動産の相続の正当性に、土着のインデイアンがそもそも、インデイアンの土地であるから無効などと言っても取り合ってもらえないだろう。
相続はこうしてみると、下流の話だと思える。もともとの所有権確立の話とか上流の話はどうなるのか興味深い。