このニュースを聞く限り、オバマ大統領はすっかり休暇中ということになる。と言うことは連邦遺産税の修正については、完全にお手上げの状態と言うことになってしまう。医療改革法案に比べると連邦遺産税など重要度は低いし、優先事項ではないということを意味するのだろう。
このままだと、ブッシュ前大統領の時に決められたように、2010年1月1日からは連邦遺産税は暫定的に廃止と言うことになってしまう。しかしながら、時期的にいつになるのかはわからないが、時間がかかっても連邦遺産税の修正は行われるだろう。こうなった時に、2010年1月1日からの扱いをどうするのか興味深い。
早い時期に修正法案が成立すると予測した場合、まさか、1月1日から修正法案が成立するまで、連邦遺産税がなく、法案成立以降は連邦遺産税があるという二重構造にはできないだろう。と言うことは、実施時期を2010年1月1日にさかのぼって適用するということになるのだろうか。そうでなければ、きわめて不公平な結果が出てしまう。
こうなると、連邦遺産税の申告の仕方がとても難しくなる。ある人にとっては、連邦遺産税がないのだから、無制限に相続したところでまったく税金がないと喜ぶかもしれない。しかし喜んでいるのもつかの間、いつの間にか連邦遺産税の修正法案ができて、課税対象になってしまうということになる。
もしも、さかのぼり適用がないと言うことになれば、なにやら恐ろしい話になりかねない。