二人の姉妹がいるとする。それぞれが結婚しており、姉には子1と子2がいる。妹も同じ状況で子3と子4とそれぞれ2人ずつ子供がいる。さて、正月になり姉は自分の子1と2に対してお年玉一人について$15,000をあげたとする。
そこに妹が子供を連れて姉のところに遊びに来る。気前の良い姉は自分の子供だけではなく妹の子3と子4にもそれぞれ$15,000をあげる。お年玉と言うには金額が大きいが、要は子供たちに贈与をする。
妹は自分の子3と子4にそれぞれ$15,000をもらい、まさかそのままにしておくのも具合が良くないので、妹は姉の子1と子2に同額の$15,000をお年玉として贈与する。自分の子供に何もあげないのはかわいそうなので、妹は自分の子3と子4にもそれぞれ$15,000ずつをお年玉として贈与を行う。
この場合、姉と妹はいくら贈与をしたことになるのだろうか。姉が妹の子供に贈与したお金は、すぐに妹から姉の子供に贈与がなされているので、実質的な贈与は発生していない。それぞれ、自分の子供に$15,000×2=$30,000を贈与したものとして扱う。
何か落語の花見酒みいたいな話であるが、自分の子供にあげたお金だけが贈与だ。もしも、姉が、それでは自分の顔が立たないと、もう一度同額を妹の子供にあげる。妹はそれを受け取りませんとまた姉の子供にあげる。これを何度も繰り返してお金が行ったり来たりした場合、それぞれの行き来に贈与税がかかったら大変なことになる。あげるお金よりも贈与税のほうが大きくなるようなことになっては馬鹿みたいな話しだ。そこで、返した場合は、消去されるのは妥当だろう。ただし、相当な期間をおいてそれがなされた場合、消去されるかどうかはわからない。
また、同じものに譲渡を繰り返した時に、所得税でもすべてがこれと同じように処理がされるかどうかは、別の話である。