2010年にアメリカの連邦遺産税は1年間廃止されていた。2011年になって連邦遺産税は再度登場してきた。新たな法律は、次の2年間、連邦遺産税は最高税率35%で課税され、500万ドルの控除(夫婦だと1,000万ドル)の控除がある。
2011年に導入された新たな仕組みがある。遺産税の基礎控除のポータビリテイと言われるものだ。ポータビリテイと言えば401(K)を思い出すが、基礎控除の未使用分を配偶者の間で「持ち歩ける」。
簡単な例だ。もしAさんが2011年に亡くなり、課税遺産額が200万ドルだとする。この場合、控除額を300万ドル残すことになる。この残る部分を配偶者のBさんに渡すことができる。Bさんは800万ドル(500万ドル+300万ドル)の控除を使うことができる。2011年と2012年に二人とも亡くなる人が対象になる。2013年以降になればどうなるかはわからない。
さて、500万ドルや1,000万ドルの基礎控除とすれば、それぞれ約4億円、8億円だからアメリカに財産があっても、自分には関係のない話だとは思わないでほしい。この対象になるのはアメリカ市民である。アメリカの市民権を持たない、日本人の場合は必ずしもこの通り機械的には行かない。
また、家族が日本に住んでいる、日本人だけだからアメリカの連邦遺産税や州の遺産税とは無関係と思うと間違える。アメリカに不動産や動産を持っている方、アメリカの会社の株式を持っている場合、日本に住んでいる日本人でも、アメリカの遺産税の対象になる。
2001年以降の連邦遺産税は下表のようになっている。
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年 |
控除額 |
最高税率 |
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2001 |
$675,000 |
55% |
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2002 |
100万 |
50% |
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2003 |
同上 |
49% |
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2004 |
150万 |
48% |
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2005 |
同上 |
47% |
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2006 |
200万 |
46% |
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2007 |
同上 |
45% |
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2008 |
同上 |
同上 |
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2009 |
350万 |
同上 |
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2010 |
廃止 |
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2011-2012 |
500万 |
35% |
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2013(予定) |
100万 |
55% |