引越し費用は仕事と関係して引越しする時のもので、一定の条件を満たせば控除対象になる。しかし直接に新たな仕事と関係しない場合でも引越し費用の対象となる。しかも外国との引越し費用も対象になる。このケースに当てはまるのは退職をした場合や配偶者を亡くして、アメリカに帰る場合だ。
外国で働いていて退職しアメリカに戻るとか配偶者が亡くなってアメリカに戻る場合は、時間テストに合致する必要はない。即ちアメリカに帰った時から12ヶ月の間に39週以上フルタイムで勤務するという条件だ。しかし次の要件を満たさなければならない。
外国で働いていた退職者が完全に退職してアメリカに戻る場合、アメリカ国内の新しい住所へ移る引越し費用は控除できる。退職前の仕事をしているところが外国で、帰る家がアメリカ国外になければならない。
完全な退職は、きっぱりと仕事をやめて退職することになるが、次のことを勘案する
1.年令・健康状態
2.同じ仕事をやっている人の退職年齢
3.年金の受給
4.フルタイムの仕事に戻るまでの時間の長さ
配偶者が亡くなってアメリカに戻る場合は、次の5条件を満たせば引越し費用を引くことができる
1.アメリカの家に戻る
2.なくなって半年以内に引っ越す
3.なくなった人の家から引っ越す
4.なくなった人の家は外国にある
5.亡くなった人の家に自分も住んでいた
これらの場合、単に50マイル距離テストの要件を満たせばよい。これに合致すれば合理的な範囲内の引越し費用が控除対象になる。
なかなか心が広くて良いではないか。ところが、これはアメリカに帰る人の片道切符だ。日本人がアメリカに住んでいて、上記と同じ状態になった場合にどうなるか。全く対象にならない。つまり、アメリカから出て行く人のことは知りません?ということなのだろうか。仕方がない。
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