アメリカに行った教授の例
2006年12月1日から、日本の家を貸家にして毎月、賃料が発生した。
2006年12月4日にアメリカに入国した。
2007年1月5日からアメリカの大学で授業をして、アメリカの大学から給与をもらった。
2007年5月1日から、空手の道場で月に1回教えて、謝礼をもらった。
この場合、アメリカの国内法の規定と、日米租税条約の規定を当てはめてみる。
アメリカに入国後2年は非居住者として扱われる。実は2006年12月4日にアメリカに入国したので、1暦年は2006年12月31日で過ぎてしまう。アメリカの滞在は、その日からカウントダウンして、1年後である2007年12月3日までを1年間と数えるのではない。1年目は1ヶ月もたたずに経過してしまう。2007年は2年目となり1年間フルにカウントし、2007年12月31日で2年目が終了してしまう。
2006年と2007年については、アメリカの税法上の非居住者である。2006年分の申告と2007年分の申告は、アメリカ源泉所得だけを申告する。即ち、アメリカの大学からもらった給与だ。さらに、空手を教えた謝礼もアメリカ源泉所得になる。日本の貸家の賃料は、日本の源泉所得なので非居住者である間はアメリカの所得には入れなくて良い。
アメリカの所得については税金が発生しても、日米租税条約ではアメリカ入国から2年間は、アメリカの個人所得税を免除する。大学からの給与はJ-1ビザ取得の目的に沿うので免税対象とされても、空手の謝礼金については、J-1ビザを取得した目的から外れている。この分は免税ではないので、アメリカの課税対象所得になる。
2008年については、1月1日から、実質滞在テストでアメリカ滞在日をカウントする。183日が、非居住者と居住者の分水嶺だから、2008年7月1日が183日となる。7月からは居住者扱いになってしまう。
2008年で183日経過する前の部分については、アメリカの非居住者なので2006年と2007年の扱いに準ずる。183日を超えてしまう2008年7月1日以降は、アメリカ居住者なので、アメリカ源泉所得にとどまらず、全世界所得が課税対象になる。そうなると、日本の家賃収入もアメリカの大学の給料も、空手の謝礼金もすべてアメリカの課税所得に含まれてしまう。
ただし、アメリカ非居住者、居住者にかかわらず日米租税条約はアメリカ入国から2年間は、アメリカでの大学の給料に対し個人所得税を免除する。2008年の12月3日で2年間が満了になれば、この免除規定も使えないことになってしまう。
(2008年のアメリカの課税関係)
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アメリカの課税所得 |
アメリカの非課税所得 |
2008年1月1日から 6月30日まで |
空手の謝礼金 |
大学の給料、日本の家賃 |
2008年7月1日から 12月3日まで |
空手の謝礼金、日本の家賃 |
大学の給料 |
2008年12月4日から12月31日まで |
空手の謝礼金、日本の家賃、大学の給料 |
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