男女の間でお金の受け渡しがあるばあい、そのお金が贈与であるか給与であるかと言う点についてもめるケースが良くある。男女が個人会社の経営者と従業員だったり、自営業者とその周囲にいる人だったりする。たいていは二人の間が親密になり、うまく行っている間は良いのだが、うまくいかなくなった時に問題が噴出してくる。
金銭の受け渡しが贈与か給与かということだ。
贈与:もらった方は所得と認識する事がない。従って課税対象にはならない(アメリカの話)。
給与:もらった方は所得と認識する。課税対象となる。
お金を渡す方からすれば、給与を支払った場合には経費として処理する事が出来る。贈与の場合は適格要件を満たさないので経費にはなりえない。
ヤング対IRSのケース(T.C. Summary Opinion 2008-156)
男性のSと女性のYは友達を通じて知り合いになる。デートを重ねてそのうちにYはSの家に一緒に暮らすようになった。Yは食事を作ったり、家のことをやってあげたが、特に雇用契約書が作られたことはない。YはSの仕事に関しては知っているわけではなく手が出せない。
2005年にSはYに、$10,500を渡して使っていいと言った。Sは税務上これを給与として処理する。これによりSの税額はこの分だけ少なくできる。
裁判に訴え出た内容では、ロマンチックな関係はあったのだろうが、公式に婚約していたか疑問だし、後からは隙間風が吹いていたようでもある。結局、手切れ金のような形でお金を渡したようだ。それを給料として税金を少なくしようと言うのもさびしい話だ。裁判所の下した結論は贈与であった。裁判に訴え出た女性にあったのは憎悪だったのかもしれない。
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