前回に引き続き、子供がいる寡婦(夫)と所帯主を見てみたい。まず子供がいる寡婦(夫)は次のようなものだ。
扶養する子供がいて夫婦合算申告をしている夫婦:
2008年は夫婦合算申告をしている。
2009年に夫が死亡する。2009年は夫が亡くなってもなお、夫婦合算申告を行う事が出来る。夫婦個別申告をしてもかまわない。
2010年は扶養する子供がいる寡婦となる(再婚なし)
2011年も扶養する子供がいる寡婦となる(再婚なし)
2012年は所帯主となる(再婚なし)
つまり、扶養する子供がいて夫婦合算申告をしている人が、配偶者をなくした場合には最終的には所帯主としての申告を行う。しかし、その間に、子供のいる寡婦というステータスを2年間だけ入れる事により、軟着陸を図ろうとする。
寡婦は夫婦合算申告と同じ標準控除と税率を使う事ができる。人的控除は残念ながら亡くなった人の分までは取る事が出来ない。いずれにしても、2年間は優遇されることになる。この2年の間に再婚すると夫婦合算申告か夫婦個別申告のいずれかになる。
2年経過し、再婚をしていないと所帯主ということになる。
さて、この所帯主と言うステータスはもちろん配偶者の死亡を条件とするものではない。次の(1)(2)の場合は所帯主と言うことになる。
(1)扶養している親の所帯維持コストの50%以上自分が負担している。
(2)次のいずれかの条件を満たせば、結婚していて配偶者と一緒に住んでいない場 合でも、このステータスを使える。
①年の後半6ヶ月、配偶者と一緒に住んでおらず、配偶者と合算申告をしない。
②所帯維持のコストの50%以上自分が負担しており、子供(継子・養子・フォスターチャイルドを含む)が半年以上同居している。
③所帯維持のコストの50%以上自分が負担しており、次のいずれかの人が半年以上同居している。
・未婚の子供、養子、継子、孫、曾孫(扶養しているかまたは扶養していない)
・既婚の子供、養子、継子、孫、曾孫(扶養している)
・扶養しているフォスターチャイルド
・扶養している血縁者(親、兄弟姉妹、祖父母、おじさん、おばさん、おい、めいなど)
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