ステータスと言う言葉の日本語訳が思い浮かばないので、ステータスと書いているが、その状況というような意味だ。地位とか価値判断が入るものではなく、単純な結婚しているとか、いないとかの状態である。申告を行う時に、独身で申告を行うのか、夫婦がそれぞれに申告を行うのか、あるいは夫婦が一緒に申告をするのか(この形は日本にはない)とか選択をすることになる。こうした選択肢は全部で5つある。
①独身
②夫婦合算
③夫婦個別
④所帯主
⑤子供のいる寡婦(夫)
それぞれ、たぶん自分はこれだろうと思うはずだが、まずこれを判断する時点の問題がある。独身といっても、2008年1月1日には独身であったかもしれないが、年の途中で結婚すれば独身でなくなっている。独身の時は独身、結婚したらそれ以降は夫婦で申告を行うとか、クリスマスに結婚したので、圧倒的に独身だったから、独身ではないかとか思うかもしれない。
これには判定の基準日が存在する。前年の12月31日だ。もっと言えば、31日の終わる瞬間である。
12月31日に結婚したり、離婚したりすることも考えられなくはない。だから、最後の瞬間である。
2008年12月31日の最後の瞬間で見る。
その年の最終日である12月31日の状態が、その年の全体に適用となる。つまり、12月31日に結婚すれば、その年の1月1たちにさかのぼって結婚していたとみなすことができる。これは、その逆もしかりで、12月31日に離婚すれば、通年、独身であったとできる。
結婚しているとは何かと言うことは、実は容易な定義ではない。しかも連邦税の定義と州税の定義ではまた異なる。ここはごく世の中の一般的な通念で解釈していただきたい。
①独身:結婚していない、又は離婚して他のステータスに当てはまらない場合、独身となる。2008年前に配偶者をなくし、2008年中に結婚していないと独身となる。
②夫婦合算:結婚していて、配偶者と所得や控除を合算して一緒の申告を行う。2008年に、配偶者をなくされて年末の段階で結婚していない場合、2008年は亡くなった配偶者と通年、結婚していたとすることが出来る。
③夫婦個別:夫婦が別々に申告を行う。 日本はこの形である。
④所帯主:このステータスは年末に未婚であり、年の6ヶ月以上、自分や子供を入れた家族のコストを半分以上負担している場合に適用できる。
⑤子供のいる寡婦(夫):配偶者をなくし、適格扶養者がいる場合、このステータスとなる。配偶者が亡くなった年に夫婦合算申告が出来る状態にあったこと。年の6ヶ月以上、自分や子供を入れた家族のコストを半分以上負担していること。さらに年末に結婚していない場合に適用となる。
自分が独身であるということは、ほとんど考えなくてもわかる。
日本であれば夫婦であっても、それぞれ別に申告を行う。アメリカにおいては日本と同じように、それぞれが申告をしても良いし、夫婦が一緒に申告をしてもかまわない。これは任意選択で、自分たちに都合よいものを選べばよい。たいていはどちらの選択をすれば税額が少なくなるかどうかで判断すればよい。
夫婦合算で申告をするということは、単に書類を二人で仲良く提出すると言うだけではない。それに付随する税金があれば、夫婦のいずれかが支払いの責任を問われる。ここは注意をしなければいけない。
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