日本に住んでいて、日本からアメリカに申告をする時に、自分はアメリカの非居住者だと考えるだろう。税務上アメリカの居住者か非居住者かは極めて重要だ。アメリカの居住者になれば、全世界所得を申告の対象にするし、非居住者ならばアメリカを源泉とする所得だけを申告する。つまり、アメリカで何らかの所得が無い限り、日本に住んでいる日本人はアメリカに申告する事がない。
いかに日本に住んでいても、アメリカの市民権やグリーンカードを持っているならば、常にアメリカの居住者となる。この場合は、非居住外国人用のForm 1040NRかForm 1040NR-EZというフォームは使えない。
非居住外国人であっても、アメリカの居住者として特別の扱いを受ける事が出来る。12月31日時点で結婚していて、配偶者がアメリカ市民の場合は、自分もアメリカ居住者として申告を行う事が出来る。この場合は、非居住外国人であってもForm 1040かForm 1040AあるいはForm 1040-EZを配偶者と一緒に使う事が出来る。
その結果、税金の計算においては夫婦合算申告では、標準控除を使う事ができ、配偶者控除を取る事が出来るので、税額が小さくなる可能性がある。ところが、自分は非居住外国人であって、通常ならば日本の所得を含めることはないのだが、居住者扱いになってしまうと、全世界所得課税になるので、日本の所得もアメリカの申告に含めなければならなくなる。
そうなると面倒な話になるし、税額が逆に多くなる事があるかもしれない。さらに、夫婦合算申告を行うことは、税額が発生している限り、税金の支払い義務を自分も負うことになる。配偶者が税金を払えない場合には、自分が何としても払わなければいけないので、全体としてどちらが良いか判断をする事が必要になる。
しかしながら、配偶者が非居住外国人の場合は、夫婦合算申告の選択を行う事が出来ない。この場合はシンプルに、アメリカ源泉所得があった時だけForm 1040NRかForm 1040NR-EZを使って申告することになる。
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