さて4月15日を過ぎてやれやれと思っている方と、よしこれから申告をするぞと言う方もたくさんいる。日本に住んでいる人については、2ヶ月の申告期間の自動延長が効くので、まさにこれからと言うことになる。この自動延長と言うのは、便利なもので、海外(=日本を含む)に住んでいる人は、特段何もしなくても2ヶ月の申告期限の延長が認められる。海外にいてもForm 4868をすでに提出した方もいると思う。これにより、10月15日までの申告期限延長になる。
海外から申告を行う時に、Form 1040NRという申告書を使う。NRはNon Residentだからアメリカの非居住者が対象になる。アメリカの居住者はこの申告書を使わない。アメリカ市民やグリーンカードを持っている人、アメリカに一定期間居住して、税法上の居住者になっていればこの申告書を使うことはないわけだ。
しかし、完全にないのかというと、二重居住者になればForm 1040NRという申告書のお世話になる。二重居住者になるのは、カレンダーイヤーでの申告を行う人がアメリカの非居住者から居住者に代わるのが年の途中の場合だ。非居住者の時期と居住者の時期が混在する。
一般には、アメリカの非居住者が用いる申告書なので、普通に日本に住んでいる人が使う申告書だと思えばよい。ところで、このForm 1040NRにはForm 1040NR-EZという簡略版がある。
この簡略版を使うには、次の条件に合致している場合になる。
1.扶養者がいない。
2.誰かの扶養者になってもいない。
3.結婚している場合、配偶者の控除をとらない。
4.課税所得が$100,000に満たない。
5.項目別控除をとらない。
6.所得が、給与・賃金・チップ・州税や地方税の還付・奨学金・フェローシップに限られる。
7. 所得の調整項目がない。
8.税額控除を取らない。
9. 所得税以外の税金がない。
これらのすべての条件を満たしていればForm 1040NR-EZという簡略版を用いる。一つでもこの条件に当てはまらなければForm 1040NRを用いる。
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