日本に住んでいて、日本からアメリカに申告をする時に、自分はアメリカの非居住者だと考えるだろう。税務上アメリカの居住者か非居住者かは極めて重要だ。アメリカの居住者になれば、全世界所得を申告の対象にするし、非居住者ならばアメリカを源泉とする所得だけを申告する。つまり、アメリカで何らかの所得が無い限り、日本に住んでいる日本人はアメリカに申告する事がない。
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さて4月15日を過ぎてやれやれと思っている方と、よしこれから申告をするぞと言う方もたくさんいる。日本に住んでいる人については、2ヶ月の申告期間の自動延長が効くので、まさにこれからと言うことになる。この自動延長と言うのは、便利なもので、海外(=日本を含む)に住んでいる人は、特段何もしなくても2ヶ月の申告期限の延長が認められる。海外にいてもForm 4868をすでに提出した方もいると思う。これにより、10月15日までの申告期限延長になる。
続きを読む "まだまだこれから-1:Form 1040NRとForm 1040NR-EZ" »
先週、IRSからNotice 649をもらった事を書いた。自分の説明が不十分でうまく行かなかったと思っていた件のその後の話である。委任状についてお客様に説明をさせていただいた。しばらくして、その方から、Faxをもらった。何と委任状のFaxである。つまり、こちらの方としてやるべきことはすべてやっていた。
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4月15日の申告期限を前にして、急に具合が悪くなって入院してしまうこともありえる。こうなってしまうと、いくら4月15日まで申告をしたくても、どうにもならない。申告書は他の人に作ってもらうにしても、申告書にサインする事が出来ない。こういう状態ではどうするべきなのだろう。
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この報告について質問を受ける。というか、そもそもこの報告義務についての認識すらない方が多い。質問はこの報告書を記入しなければいけないのだろうかというものだ。なにしろ、面倒だし何でそこまで個人の情報を開示しなければいけないのかという思いを持つからだ。
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4月15日まであと十日あまりだ。この残された期限で何が何でも申告をしなければいけないとあせっている方もいることだろう。確かに4月15日は申告期限なので、この日までに申告を終わらせたほうが良い。しかしながら、どうしても4月15日までに申告できないこともある。申告期限を伸ばせたらありがたいはずだ。実は申告期限は延長する事が出来る。
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