アメリカの市民が日本において働いて給料を得ている場合、その給料はアメリカの外国で得られたものである。役務を提供して得られる所得は、役務が提供されるところが所得の源泉地になる。この場合は、日本を源泉とする所得になり、まずは日本の課税関係に入ることになる。
アメリカ税法の特徴の一つは、属人課税であるために、アメリカ市民である以上はアメリカにも申告を行わなければいけない。すると、一つの所得に対して、日本の税金がかかり、またアメリカの税金がかかることになる。二重課税である。
これは、合理的ではないので、何とか二重課税を排除しようとする。日本で支払った税金をアメリカの税金から差し引けばよいではないかと言うことになる。
日本のどこで働くかと言うことが問題になる。すなわち、一般の日本にある会社で働いている場合は、まさに外国の所得である。しかしながら、アメリカ政府機関、例えば大使館、領事館、軍事基地などで働く場合は、アメリカにいるのと変わらないことになる。
つまり、アメリカ市民がカリフォルニア州で働いているのと、日本の米軍基地で働いているのとではどちらでも同じになる。もしも、日本の米軍基地は日本にあるのだから、日本で役務提供をしているために日本の税金を申告しなければいけなくなると大変なことだろう。日本の基地で働いているアメリカ市民は、日本に申告をして、なおかつアメリカに申告を行うならば、極めて負担が大きくそういう形にはなっていない。
日本人がアメリカの基地で働く事だってある。するとこの場合は、日本に住んでいながら、毎日外国に勤務しているような状況になる。役務の提供は基地=外国で行われるということになるのだろう。するとアメリカの非居住者が、アメリカ源泉の所得を得ることになり、アメリカに申告をしなければいけないことになる。実に面倒だが、理屈からすればそうなる。上に書いた逆のケースで、これは回避されているのではないだろうか。この辺は良くわからない。
しかし、アメリカ市民に戻り、米軍基地に勤務している人が、基地の外に住んでいる。そして、その人や配偶者が、日本人に英語を教えて所得を得ているとすれば、これは明らかに日本源泉所得になる。日本の申告が必要になる。さらに、この所得はアメリカの税務申告の対象になる。基本となる米軍基地での所得は外国所得ではなく、英語を教えて得られる所得は外国所得になる。
なかなか面倒な話になる。こうした地理的な線引きで、課税権がアメリカと日本のどちらにあるかを判断するのはまだしも、コンピュータ上での課税関係になってくると、まさにきれいに線引きできない事がたくさん出てる。
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