申告書を提出した後で間違いに気がついたら修正する。IRSがその間違いを発見してくれて直すように指示してくれる事がある。その修正により直せばよい。社会保障番号や納税者番号をよく注意しておらずに間違える事がある。まったく違う番号を書くこともあれば、倒置でひっくり返して数字を書くこともある。名前を間違える事がある。スペルを間違えることもあるし、社会保障カードが独身時の名前のままであるのに、結婚して変わった名前を書いてしまうこともある。計算違いをすることもある。単純に足し算引き算をまちがえることともある。こうしたレベルの間違いは、直せばそれまでのことである。
しかし、そもそも考え方が間違えている事がある。その間違いに乗ったまま、申告書の処理は正しく行っている。でも、そもそも申告以前の段階で間違えてしまっている。
例えば、日本人がアメリカの不動産を取得する。夫婦と子供2人の4人家族が不動産を取得して、登記する時に家族4人で25%ずつ持分を登記したとする。これだけではどうと言うことでもないかもしれない。
ところが、お金がお父さんの稼いだもので、奥さんや子供には全く所得がないのに、4人で平等に登記をする。何のことはない、奥さんや子供に持分を贈与しているだけの話である。贈与をしても一向に差し支えないのだが、贈与税の処理が必要になる。
贈与税の税率も高いのでとてもそんな贈与税は払えない。そもそも贈与とかと言う意識もなしに家族4人で登記している。仕方なしに、登記の変更を行うと言うこともあろう。このあたりは、実態を見ながら正しく直す事が許されるならばありがたいことである。
しかし、アメリカでは意を汲んで温情的に処理をしてもらえるかどうかはわからない。かなり杓子定規に処理されてしまうこともありえる。日本では、うまく名義をお父さんに戻す事が出来たとする。問題はアメリカ側である。奥さんや子供からお父さんに贈与をしたと見られてしまうかもしれない。あわてて名義を戻して贈与が2回起きてしまう。こうなると手がつけられなくなってしまう。
コミュニテイプロパテイ州では、婚姻期間中に夫婦が取得した財産は夫婦の共有財産になる。子供の分も非課税贈与枠を使えばある程度までは吸収できる。課税贈与になっても遺産税額の先食いになり、遺産税額が課税にならない程度ならば影響はない。
あわてて修正をおこうなうことが必ずしも合理的でないこともあるので、その場合は、メリット計算を行い一呼吸おいて対策を行うべきである。
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