所得税は一つの所得に対してその源泉地国と納税者が住んでいる国の両方で課税がおきてしまうことがある。アメリカはアメリカ、日本は日本で課税をすることになるからだ。例えば、日本人で日本に住んでいる人がアメリカに住宅を所有している。そしてこれを賃貸してアメリカ源泉の所得を得ている場合、アメリカの所得税がかかる。
一方、日本においても、全世界所得課税を行うので、アメリカの賃貸所得を日本の所得の中に含める。結果として日本の税金も発生する。一つの所得に対して二カ国の税金が発生してしまう。国際的な二重課税を回避するためには、発生した税額から外国で払った税額を引いてあげましょうという措置を取る。
冒頭の例であれば、賃貸所得はアメリカを源泉とする所得であり、アメリカの税金が優先的に課税される。その後、日本でもアメリカの所得に税金が課税される。ごく簡単に考えて、アメリカの税率と日本の税率が全く同じだとしたら、両国のアメリカの賃貸所得に対する税額は同じになる。そうすると、アメリカ源泉所得はアメリカの課税が優先されるために、アメリカで税金が発生して日本では税金がかからないことになる。
アメリカの税率が日本の税率よりも高い場合は、アメリカだけの税金が発生する。逆に、日本の税率がアメリカの税率よりも高いとする。アメリカではアメリカの税金がかかり、日本では“日本の税率-アメリカの税率”の差分に対して日本で課税がおきることになる。
冒頭の例では、外国税額控除は日本の所得税を減少させるだけで、アメリカの税金を減少させるものではない。アメリカ源泉の所得に対するアメリカの税金を少なくすることはできない。
さて、一般論として外国税額を反映するにはスケジュールAで項目別控除として引くこととForm 1116を作成して外国税額控除として差し引くことの両方のやり方が可能である。このいずれでも可能になる。どちらでも税額が少なくなる方を選択すればよい。ただし、二者択一なので、両方に入れると適正でなくなってしまう。
一般論としてはForm 1116で税額控除を取る方がSchedule Aよりも有利と言える。それは前者がそのままずばり税金を減少させるのに対して、後者は課税所得の分しか落とせないことによる。
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