課税所得が決まるとその金額に対して、税額が決まる。どうやって税額を算出するかと言えば、税率表を見ながら計算して行くことになる。これが面倒だし間違える可能性もあるので、早見表とも言うべき税額表が解説書についている。
2008年版Form 1040-NRの解説書(Instructions for Form 1040NR)の33ページからその税額表が掲載されている。自分の課税所得を探し出し、独身の場合はSingle、結婚していればMarried filing separatelyと言ったところを間違えずに、税金の金額を拾えばよい。非居住外国人は夫婦合算申告が認められていないのでMarried filing jointlyという欄はない。
これは便利ではあるが課税所得が最大で$100,000までしかない。これを超えたらどうするか。自分で計算をするしかなくなる。その計算を行うワークシートが45ページにある。このワークシートに数字を当てはめて計算を行う。その根拠になる税率表は46ページにある。
何しろ$100,000までならば税額表から数字をもってくるだけだから、これで万全となのだが・・、あっと驚いてしまう落とし穴がある。
例えば、課税所得が$12,400で独身の場合、2008年の税額は解説書の34ページを見る。すると$1,463という税額があるので、これを拾い上げる。ところがここにいたずらをするのが、外国勤労所得控除である。2008年ベースで$87,600とか適用になっている場合だ。この場合は$87,600を課税所得に戻してあげなければいけない。すると課税所得は$100,000になってしまう。
そこで、独身ならば$21,978という税金を押さえる。次に外国勤労所得控除$87,600を課税所得としてみると、$18,513と言う税額になる。$21,978より$18,513を差し引き、$3,465を税金として引っ張りあげる。
単純に$12,400で独身の場合、2008年の税額は解説書の34ページで得られる$1,463よりも約$2,000も多く税金を支払わなければいけない。もともと単純に税額表から税金を拾い上げるのは2005年まで良かったやり方で、2006年からは禁じ手になっている。だんだん厳しくなっている。
さて来週の月曜日の6月15日が、日本からアメリカへ連邦税を申告をする期限だ。どうしても間に合わなければForm 4868を提出すれば、10月15日まで期限が延びる。このフォームは5分か10分で終わるので、間に合わない場合はこの延長申請をする。
コメント