6月15日が海外から申告する時の申告期限日である。もう2週間を切ってしまった。この期限についてはメールボックス・ルール(発信主義ルール)と言われるものがある。申告に関しては、例えばアメリカ国内の申告では4月15日真夜中の12時以前の郵便の消し印があれば、期限内に申告したものと見なす。つまり、発信主義によるものである。
その頭でいて、何気なしに海外居住者向けのIRSのパンフレットを手にとって見る。
申告期限:アメリカの個人の所得税は4月15日が期限です。海外に住んでいる場合は、自動的に2ヶ月の申告期限の延長がなされます。しかし、支払うべき税金がある場合は、金利やペナルテイを避けるために、4月15日までに支払われなければなりません。これは海外で軍務に服している人も同じで、戦闘地域で勤務している場合は除かれます。
注意:支払いは消印の日ではなく、実際にIRSが受理した日までなされないと考えられます。
この注記を見る限り、メールボックス・ルールはアメリカ国内向けのものと考えられる。そこで、外国の場合は規則80-218を見る。
アメリカの連邦税申告書は申告期限日、延長された期限日も含む、夜中の12時までの消印が着いていれば期限内に申告されたものとされる。
ここは、外国の消印であっても認めている。アメリカ本土に入って押された消印でないところが確認できる。発信主義である。だが、次のような記載がある。
外国のポストマークは税務申告書にのみに有効で、クレームやステートメント、他の書類には有効ではない。
税務申告書だけにはメールボックス・ルールが適用だと言っている。それ以外のものは適用外なわけだが税務申告書とは何を指すのであろう。
先のパンフレットの記載が正しいとすれば、税務申告書に同封する支払小切手などは税務申告書の中に含まれないのであろうか。内容の説明にステートメントをつけるのだが、ここで言うステートメントは別のものだろう。これは何かおかしい。
しかし、一般的な感覚からすれば、貸したお金が返ってくるのは貸した人の手元にお金が入って初めて返したことになる。その感覚からすればパンフレットの言っていることはよく理解できる。
と言うことは、厳密には発信主義ではなく、受信主義になってしまう??
規則に書いてあることと、実際の運用に乖離があるという事かもしれない。と言うことになれば安全率を見ると6月15日の1週前には申告書と小切手をつけて出さないといけない。でもこれは発信主義が崩れてしまう。何だかよくわからない話だ。早め早めに動くか、申告の延長申請を出すことで自己防衛することになる。
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