2003年以前においてFBARはほとんど知られていなかった。IRSは罰則を科する責任はなかった。この責任を担ったのはFinancial Crimes Enforcement Networkという組織であり、テロや麻薬犯罪には関心があっても租税回避には目が向いていなかった。しかしながら、2003年にはこの責任をIRSに移転することで、より多くの人にこの報告をさせようとした。IRSが登場するようになって、だんだんとこの報告が面倒になっている。
これは申告書ではないのだが、申告書の中でも出て来る。Form 1040のSchedule Bの7aのところである。外国金融口座にサイン権を持っているか持分があるか聞いている。ここにYesと答えれば、FBARを提出することになる。ここでNoと答えて、実際は外国金融口座があった場合、適正に答えなかったことで潜在的に法を犯す可能性が出て来る。
現在の新しいフォームは2008年10月に作られている。実際、このフォームはますます細かくなり、IRSからすれば、きちんと求められている役割を果たすことができる。しかし、情報を記入する側からすると実に面倒な話になる。日本に住んでいれば、直接、この情報開示の対象になってしまう。
都市銀行だけではなく郵便貯金や信用金庫や地元の銀行の口座も入れば、だいたいが1万ドルの要件にあってしまう。しかも期末残高ではなく、一瞬でもその残高になれば、期末では1万ドルに満たなくても、報告要件を満たす。
すべての銀行預金の口座について次の情報を一つ一つ記入する。
残高
普通預金や当座預金等の種類
銀行名
口座番号
銀行の住所
これは本当に面倒だと思う。ここまで情報開示を求めなくても良いのではないかと思うが、2006年にはIRSはリヒテンシュタインのLGT銀行とスイスのUBS銀行などを調査し始めた。UBS銀行はアメリカ人の顧客情報を開示してたのは最近のことである。これらの動きのために、外国の金融口座を持っている人たちが、犯罪の捜査を受ける前に自分から進んで外国金融口座を開示している。
これから見ればIRSとして国の目標に向かって良く働いている。個人も、お国のために面倒と言わずに協力してほしいと言うことか。
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