いつの時代にも、親兄弟、友人、知り合いにお金を用立てる事がある。そして、きちんと返済をしてもらうこともあれば、残念ながら返済が滞り、しまいには貸したお金を返してもらえなくなると言うこともある。日本においてもあることだし、アメリカにおいてもありえることである。その場合に、税務上はどのようにするか。
一般的には2種類の不良債権がある。事業を行っていて発生する不良債権と、事業ではなく一般の生活をしていて発生する不良債権である。事業を行っている場合にはスケジュールCでその損失を計上することになる。
ここでは個人の一般の生活をしていて発生する不良債権を考えてみる。これは個人の生活で発生する。例えば兄弟が不動産を購入する時に、何とかその資金の一部を貸してあげると言うこともあろう。しかしながら、昨今の景気後退で給料が激減して、生活を維持していくのが精一杯になることもあろう。そうこうしているうちに、会社が倒産したり、本人が病気になったりして、借りているお金を返せなくなってしまうという状況もありえる。
貸した方からすれば、しばらく様子を見てあげて何とか返済をしてもらえるならば良い。借りた人はせっかくの家が金融機関に取り上げられて、とてもではないがお金を返したくても返せないという状況にもなる。
この場合は、貸した人からすればスケジュールDに、短期のキャピタルロスとして入れることになる。実際には数年にわたり、時間の経過があったことであっても、短期としてしまう。しかしながら、何でも不良債権として落とせるかと言うことになれば、必ずしもそうではない。
きちんとした金銭消費貸借契約書に基づく、貸し借りであり、返済を要求しているものでなければならない。そして、その返済がどうしても不可能で、完全に不良債権化したということをIRSに対して説明できなければならない。
なかなか厄介なのは、返済をしてもらうと言う意思表示がなされていなければ、消極的な贈与と見なされてしまうかもしれない。それはお金を返してもらえない上に、贈与と認識されて、アメリカでは贈与する側に課税が発生するから、えらいことになってしまう。
また、贈与ではなくとも、返済できない人が、お金を貸した人から返済を免除された場合には、免除益が発生して所得認識することになる。すると何のことはない、債権者が個人ではなくIRSに変わっただけということにもなりかねない。そして、国に対する債務は最も優先度が高い返済になるので、これも大変なことになる可能性がある。
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