アメリカの国籍を失うことについて、アメリカ大使館では、後掲のように明快に説明を行っている。外国(日本)にいて、アメリカの国籍から離脱しようとすれば、書面をもって米国籍を正式に離脱しなくてはならない。きちんとした意思表示がない場合は、アメリカ国籍を離脱したことにならず、税金の上においてはアメリカの市民として、全世界所得課税を受けることになる。
以下の文章は、アメリカ大使館より抽出したものである。
米国移民国籍法第349条においてアメリカ人は米国籍を放棄する意志を持って自ら下記のような行為を行うと米国籍を喪失します。
1 外国に帰化した場合。
2 外国政府、又はその外国の政府関連機関に宣誓をした場合。
3 米国に敵対する外国政府の軍に属していたり、外国政府の軍人として従軍した場合。
4 自分が持つ外国籍で、その国の政府の雇用を受け入れ、又はその職に就くのにその国への忠誠の宣誓をしなければならない場合。
5 米国外で、米国領事の面前で正式に米国国籍を離脱した場合。
6 米国内で米国籍を正式に離脱した場合。(戦時中のみ)
7 反逆罪で有罪判決を受けた場合。
米国国務省は米国外にいる方の国籍を決定する責任があります。米国法により、当該者が意志を明確にしない限り、その方には米国籍を保持する意志があると米国政府は判断致します。
結果として、以下のような場合だけが、米国籍を喪失したと判断されます。
1 領事の面前で書面により、米国籍を正式に放棄した方。
2 外国政府で政策にかかわる地位の職業に就いている方。
3 反逆罪で有罪判決を受けた方。
4 国籍喪失行為が米国籍を離脱する意志があったと判断せざるを得ないような行為を伴っている方。
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