このところ、海外での所得の報告がいっそう厳しくなっている。US person(アメリカ市民や税務上の居住者)が、外国に金融口座を持っていてそこから所得をあげていても、申告していないのでアメリカ政府は取締まりに乗り出している。スイスや他のタックスヘイブンにお金を秘匿して稼いでいる富裕な人たち人が、主としてこの取締りの対象になっている。
確かに、富裕な人でスイスに金融資産を持っているような人は、当然のこととしてこのチェック対象になってもおかしくはない。しかし、困ることは、何もそうしたお金持ちだけではなく、普通の人も差別される事がなくこの対象になり得る。
もともと、これはアメリカの人がIRSの目が届かない海外で稼いで、税金を逃れていることが問題である。しかしながら、我々日本人におき直してみると、アメリカの市民権を持ったり、グリーンカードを持った人や居住者と見なされる人が対象になる。もともと日本人であり、日本で暮らしているのだから、日本に銀行口座や証券口座を持っている。何もIRSの目をかいくぐって海外で資産運用をしているわけではない。
まさに厄介なことは、それであっても言い訳にはならないことだ。日本の預金があって日本で利息を得ていれば日本の課税対象になり、日本で税金を納めている。何もアメリカにそこまで報告することはないだろうという気持ちは理解できる。しかし、アメリカの税務からは決して容認されるものではない。
このこの報告期限は6月30日である。しかし、IRSは2008年の申告はきちんとしているのだが、外国金融口座の報告義務について知らずにいる人の救済措置を6月24日に行った。2008年の申告はきちんとしているが、この報告を行っていなければ、遅れた理由をつけて提出することになる。フィラデルフィアOffshore Identification Unitに、2009年9月23日までに、2008年の所得申告の写しと共に、TD F 90-22.1を送付するように求めている。遅れた外国金融口座の報告に対してペナルテイを課さないという。
確かにその通りであるが、ペナルテイを課さないというところだけを読んでは間違える。きちんと、2008年の申告を行い、預金利息などをきちんと報告していなかったらこの要件は満たさない。すると要件を満たさない人においては、まさにペナルテイの対象であると自己申告するようにも思われる。
また遅れて申告をすることの理由をどう書くのかも頭が痛いはずだ。入院していたとか、第三国に出張していたとかは書き易いかも知れない。でも事実でないことを書くわけにもいかず、知りませんでしたと書くしかないのかもしれないが、これも書きにくくて頭が痛い。
しかしながら規則は規則だと言うように割り切られてしまうことも十分にありえる。
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