昨日、国際営業電話について所得の源泉地がどうなるのかと疑問を呈したが、アメリカの税法上、原則的には次のような扱いになっている。なんと、外国からアメリカに電話をしてくる人の例で言えば、その人がアメリカ人か否かで扱いが異なる。
すなわち、アメリカ人(税務上のアメリカ人)の場合、50%はアメリカ源泉所得で、残った50%は外国源泉所得になる。50%ずつアメリカと外国で仲良く分けましょうということだ。ところが、外国人の場合、同じ状況であっても、外国源泉所得になる。こうなると、外国人はアメリカに申告する所得がないことになる。これが原則となっている。
アメリカ人である限りは、アメリカに申告するわけだし、外国には半分しか所得の源泉を割り当てないというのもなかなか面白い。外国人であれば、やれやれアメリカに申告する所得がないのかと安心できないこともある。
雇用主が外国の会社であったとしても、その会社がアメリカ人によって50%以上保有されている場合、その会社から発生する所得は、100%アメリカ源泉所得となる。さらに、外国人であっても、アメリカの中に恒久的施設や事業の足場を持っている場合は、アメリカ源泉所得になる。
実際は事実関係をもっと細かく見ながら判断しなければならないことになる。アメリカと租税条約を結んでいる国ならば、二カ国で課税が発生しても二重課税の回避を図ることができる。しかし、租税条約を結んでいないと、二重課税になってしまう。でも、多くの場合は外国だけで役務提供をしている人が圧倒的に多いだろうから、アメリカの源泉所得にはならず、アメリカには申告しないと思われる。
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