いよいよ1月15日から申告シーズンがスタートした。スタートダッシュよくこの2,3日で申告が完了するという方もおられよう。しかし、大多数の方は、今から腰を上げる。まだアメリカの源泉徴収票を手にしていない方もいるからだ。アメリカだけの申告に加えて日本の申告も行わなければならない場合、どちらの国から準備を始めるべきだろうか。
日本の確定申告期限はは3月15日で、アメリカは4月15日だ。日本の申告が終わってさらに1ヶ月してアメリカの申告期限だから、この順序で処理をする人が多いはずだ。それを逆にしても、同時並行でも構わない。ただ、次のようなことを言える。
例えば、日本に住んでいる方が、アメリカで不動産を賃貸してアメリカで所得があるとする。アメリカでの事業に対しては、アメリカでの課税関係がおきる。同じく日本でもそのアメリカの所得を日本に申告しなくてはならない。そのままだとアメリカと日本で二カ国の課税が発生してしまう。
そこで、両国の課税の順序が決められており、アメリカに存在する不動産から生ずる所得は、アメリカ源泉所得としてアメリカが優先的に課税する。アメリカに税金を払うわけだ。そして、日本はアメリカの賃貸所得も加算して発生する税額から、アメリカで支払った税額を差し引く。このケースでは、日本の申告を行う前にアメリカの申告を終わらせていなければならない。
逆のケースもある。アメリカに出向した人が、日本の留守宅を賃貸している。アメリカでは日本の所得も入れる(アメリカ居住者)。すると、日本の確定申告が終わらなければ、アメリカの申告を完成できない。日本の申告が先になる。
いずれにしても、いよいよ申告シーズンの幕開けだ。少しずつでもできることを行い、試験の前のにわか勉強みたいにならないようにしたいものだ。
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