アメリカ非居住者についてもう少し補足をしておきたい。まず、これはアメリカの所得税についてのことである。同じ非居住者という概念を用いながら、遺産税ではその定義が異なる。あくまで、アメリカの所得税に限定して考えなければならない。我々日本人の場合、消去法で非居住者かどうか判定する。まずは、アメリカの市民権を持っていない。グリーンカードを持っていない。アメリカに滞在する日数が183日を越えていない(実質滞在テスト)。この3条件を満たすことで基本的にはアメリカの非居住者になる。
(実質滞在テスト)
申告対象年のアメリカ滞在日数+申告対象年の前年のアメリカ滞在日数×3分の1+申告対象年の前々年のアメリカ滞在日数×6分の1≧183日
この人たちが、アメリカで滞在している日数が183日を越えても、次の条件を満たせばアメリカの非居住者となる可能性は残る。
1.当年度のアメリカ滞在日数が183日以下である。
2.日本に本拠とする家があって、アメリカよりも日本に密接なつながりを持つ
また特定のビザを持つ人の特別な扱いがある。
1. JとQのビザを持つ先生、または研修生
2. F,J,M,Qのビザを持つ学生
特に、Fビザを持つ学生はアメリカ滞在の最初の5暦年、Jビザの先生、研修生は最初の2暦年を上記、実質滞在テストの日数カウントから除外する。一暦年は10月1日アメリカ入国の場合、92日で使い切ってしまう。翌年は365日ある。
例えばFビザを持つ学生は、もともと勉学することが目的でアメリカに入ったわけだから、アメリカで働いて課税される所得を持つことがない。ただし、目的外の就労になればこの限りとはならない。
いずれにせよ、非居住者になればアメリカを源泉とする所得だけをアメリカに申告する。
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