人的控除を取ることができると説明したが、この対象は扶養家族も含まれる。人的控除を取れるのは自分自身と配偶者だけではなく、扶養している人も対象となる。この扶養の対象となるのは適格な子供(家族でもよい)と言うことになる。
(扶養対象の適格要件)
1.国籍 —アメリカ市民か国民、カナダまたはメキシコの住民である。養子には例外がある。
2.関係 — 子供とは、息子、娘、フォスターチャイルド、兄弟姉妹、継子、養子、兄弟または継兄弟の子供
3.年齢 — 会計年度末で19才未満の人。その年の少なくとも5ヵ月間、フルタイムの学生ならば24才未満の人。いずれも自分よりも年令が下であること。身体障害者は年齢制限なし。
4.居住 — 年度の半分以上、納税者と同じ主要な住居に住む。離婚、離別する両親の子供、誘拐された子供たち、一時的に病気や旅行で不在の子供、その年に生まれた子供、または、死んだ子供は例外で認められる。
5.生活費 — 年間でその人にかかる生活費の半分以上自分で出していない人。
6.他の人と合算申告をしていないこと
7.ある人が自分の扶養者だといい、他の人が自分の扶養者だと主張することがある。この場合は次の判定による。
一方が親 ; 親が優先する
両方が親 ; 同居期間の長い方が優先する。全く同じなら、調整後総所得の高い人が優先する
両方とも親ではない ; 調整後総所得の高い人
(扶養する子供の簡易チェック)
扶養しようとする子供は、アメリカの市民か居住者、またはカナダかメキシコの居住者だったか
↓はい
扶養控除を取る対象の人は、誰か他の人と合算申告をしているか
↓いいえ
納税者またはその配偶者が誰かの扶養者になっていていたか
↓いいえ
子供、継子、養子、孫、兄弟姉妹、義理の兄弟姉妹、おい、めい、裁判所から認められたフォスターチャイルドか
↓はい
子供が自分で自分の生活費の50%以上を負担したか
↓いいえ
半年以上家族と一緒に住んでいたか
↓はい
子供の年は2009年12月31日で19才未満だったか。または、フルタイムの学生の場合は24才以下だったか。または、身体に恒久的な障害があったか。
↓はい
扶養する子供である
(備考)
1.養子は、通年同居していなくてもどこかで住んでいれば対象になる。
2.自分の家族以外の人に誘拐されたと思われる子供のいる人は、扶養控除や子供の控除等に入れられる。
3.子供が生まれて一瞬でも生きていれば、対象にできる。死産の場合は扶養にできない。死産は州法や地元の法律による。
4.学生は、その年で5ヶ月のどこかでフルタイムで学校に通っていなければならない。5ヶ月は飛びとびでも良い。夜間学校やOJTの学校通信教育は入らない。
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