税額控除の中にあって我々、日本人(外国人)にとって重要なものの一つは外国税額控除だ。日本の税とアメリカの税がそれぞれ一つの所得に対して登場する。二カ国でそれぞれの国が自国の税法により課税を行う。お互いの国が基本的には相手国を考えて自国の税法を作っているわけではない。アメリカはアメリカ、日本は日本で課税をすることになる。
例えば、仕事でアメリカ出向している日本人がいる。給料はアメリカの会社からもらっている。これに対してアメリカの税金を払うことになる。一方、その人は、日本にあるマンションを空き家にするともったいないので賃貸マンションとして貸しており、それに対して賃貸所得が発生している。この場合、アメリカは日本のマンションの賃貸所得に対しても課税の対象にする。日本は日本の賃貸所得は日本源泉の所得なので、日本の税金の対象にする。一つの所得に対してその源泉地国と納税者が住んでいる国の両方で課税がおきてしまう。
二カ国の税金が一つの所得にかかるならば、納税者からすると余りにも大変なことになってしまう。そこで、日米両国は何とかして国際的にこの二重課税を回避しようということになる。国際的な二重課税を回避するためには、発生した税額から外国で払った税額を引いてあげましょうという措置を取る。さらに回避策としては、アメリカではそもそも外国源泉の所得は自分たちの国の所得からはずしてあげることもある。これらは、自国の国内法による規定なので、一国の中の処理になる。これでも二重課税の回避は必ずしも十分にできるとは限らないので、国際的な租税条約を結ぶことになる。日本とアメリカの間には日米租税条約がある。これにより、日本とアメリカの課税権の及ぶところやその限界、二重課税をどのように回避するかを取り決めている。
注意をしなければいけないポイントはいくつもある。この外国税額控除は国税レベルの調整だ。必ずしも州税においては、そんなのは関係ありませんというスタンスを取ることもあるので要注意だ。連邦税の計算で、この外国税額控除があるので何とか税金が発生しないとよろこんだのもつかの間、州税では税金が発生してびっくりすることがある。おかしいじゃないかと言っても、確かにアメリカと日本の国税では互恵になっているが、東京都(カリフォルニア州など)とアメリカ(日本)が互恵的な扱いをしているわけではない。
外国税額控除を取るためにはForm 1116という付表を用いる。一般の給与や事業による所得と、預金利息など受動的な所得とか、所得の種類別にこのフォームを使うので、複数の種類になることがある。さらに、Alternative minimum tax(AMT)の対象になると、このAMT目的のための外国税額控除も計算するので、かなり厄介なことになる。
アメリカは二重課税を回避するやり方として、所得控除による方法もとる。さらにタックスクレジットとして外国税額控除もありえる。IRSの職員がよく知らない事がある。つまり、二者択一だと単純に思っており、外国所得控除を取れば、外国税額控除は自動的に取る事が出来ないと考えて、すぐ否認してくることがある。確かに所得控除と税額控除をフルに取れば、レッドカードになってしまう。二者択一になることもありそうはならないケースもある。
また、日本とアメリカの申告時期のズレがあり、アメリカで支払った税金を日本の税金に反映する時に日本が一年おくれる事がある。控除はあっても相殺するべき所得がないこと(不動産の売却など)がある。この場合は二重課税の回避が機能しないのでえらいことになってしまう。こうした事態を防ぐには専門家の手を借りなければできないと思う。
外国税額は項目別控除で使うこともできるが、それだと効率が悪い。100%税金を差し引くことにならないので、外国税額控除で利用したほうが良い。日本人にとってはとても大事な外国税額控除だが、奥行きがあり広範囲なので手ごわい領域だ。
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