そもそもこの報告義務についての認識すらない方が多い。それがどういうものでどのように報告をするか理解できると、次にはどうしてこの報告書を記入しなければいけないのだろうかと言われる。なにしろ、面倒だし何でそこまで個人の情報を開示しなければいけないのかという思いを持つからだ。
Schedule B-Interest and Ordinary Dividends のPart IIIに外国の金融口座の有無をチェックするところがある。その中にTD F 90-22.1なるフォームが出て来る。要は、外国銀行、証券会社あるいは他の金融機関の口座を持っていると、米国市民および居住者(グリーンカードホルダーを含む)が報告する必要がある。日本人で、アメリカの居住者になっている人、グリーンカード保有者もこの中に含まれる。
Schedule Bを使わないから無関係だということにはならない。
報告をするのは次の対象者である。
アメリカ市民とアメリカの居住者
アメリカ国内のパートナーシップ
アメリカ国内の会社
アメリカ国内のトラスト、遺産財団
アメリカ市民やアメリカの居住者が全員対象になるわけではない。
外国の銀行や証券会社に口座を保有しており、その残高が一瞬でも$10,000を超えたら、その口座について細かく報告をしなければならない。一つの口座の残高が$10,000未満でも、複数の口座を持って、複数口座の合計が$10,000以上なら対象になる。年末ではなく、1年365日のどの時点でも$10,000を超せば報告することになる。
外国の銀行とは、アメリカから見るので、日本の銀行、証券会社等の口座が対象になる。アメリカの居住者である日本人は、$10,000と言えば現状の為替ならば、90万円程度でこの対象になってしまう。
厄介なことは、この報告書を6月30日までに出さなかったり、内容が適正でない場合、罰則の対象になる。国際的なテロ資金やマネーロンダーリングの監視をするために、$500,000を上限とする罰金や5年以下の懲役というペナルテイを受ける可能性がある。
これは財務省に出すものであり、郵送先は下記の通りとなっている。
Department of the Treasury
Post Office Box 32621
Detroit, MI 48232-0621
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