税金の還付金を2009年中にもらっている。これが一体、税金の上でどうするんだろうと疑問を持つことがある。全くそうした疑問を持ったことがなく、そのお金を使ってしまうと、場合によっては後からしまったいということにもなりかねない。ここは間違えやすいところだ。
還付は大別して二つになる。
1.連邦税の還付
2.州税の還付
1.連邦税の還付
これは、2008年の払うべき税金に対して、それ以上に税金を納めたので、税金が過大ですよと戻してくれる。この場合は、2008年分の税金の精算が終わっており税引き後のお金なので、2009年に余計に所得が新規に発生したわけではない。税金の対象にはならない。
2.州税の還付
州税の還付については、還付金が非課税になる場合と課税になる場合の二通りになるのでややこしい。
(非課税)
まず、Schedule Aで項目別控除をとっているかどうかだ。還付金を受け取り、その年の申告で項目別控除をとっていないならば非課税になる。また項目別控除をとっていたとしても州税や市税のかわりに消費税を使っているならば、これも連邦税では非課税になる。
(課税)
Schedule Aで項目別控除を取っていて、州税や市税を控除として使っている。還付金を受け取る年の申告で項目別控除を取っていると課税になる。この場合は、所得としてForm 1040のLine 10に所得として載せなければならない。
つまり前年で項目別控除としてその州税を使っている。仮にこの数字を100とする。すると所得からこの100が引かれて課税対象の所得になっている。少なくなった100に対して税金がその分少なくなっている。ところがこの100が正しくなくて70だったとする。それ故に30を還付してもらう。するとそのままでは100の控除により、30の分が課税所得を少なくしてしまっている。
項目別控除では100を引いてしまっているので、この100に代えて70にしなくてはいけない。そうすると還付の人で項目別控除に州税・市税を修正する人は修正申告を出すことになって、その手間がたまったものではない。ならば、翌年でその分を所得として加算すれば、精算されることになる。
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