スカラーシップとフェローシップと言えば、学問や研究を行う人を援助のために与えられお金だ。片務的なものである。しかしながら、こうした名前が付いていれば機械的に税務上の取り扱いが決まるわけではない。スカラーシップとフェローシップと言いつつも、役務提供の対価で働いて得るものもある。そうなると給料と変わらないということになる。となればこれが課税対象なのか非課税かというところは迷いがちになる。
非課税の要件
スカラーシップとフェローシップは次の要件を二つとも満たせば非課税である。
① 学位が取得できる適格教育機関で学位を取るために学んでいること
② カラーシップとフェローシップを適格教育費用に使うこと
スカラーシップまたはフェローシップの税務上の扱いは、およそ次の通りである。
スカラーシップとフェローシップの税務上の扱い1(およその目安)
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目的 |
課税・非課税 | |||
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お金の使い道 |
学位取得 のため |
学位取得の ためでない |
非課税 2 |
課税 |
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授業料 |
X |
X |
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X |
X | |||
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関連料金 |
X |
X 3 |
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X |
X | |||
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本 |
X |
X 3 |
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X |
X | |||
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用品 |
X |
X 3 |
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X |
X | |||
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機材 |
X |
X 3 |
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X |
X | |||
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部屋 |
X |
X | ||
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X |
X | |||
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寄宿舎 |
X |
X | ||
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X |
X | |||
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旅行 |
X |
X | ||
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X |
X | |||
1 過去、現在、未来のすべての役務の対価を含まない
2 スカラーシップ又はフェローシップがその費用を禁じていない場合のみ、このカラムで示されている費用に支払われるものは非課税である。
3 コースですべての学生に要求されたら。
非課税の奨学金だけの場合、申告書に記載することを必要としない。一方、課税対象の場合はForm 1040の7行目にSCHと注記してその金額を記載する。
役務に対する対価は所得になる。一例として、医学部で学んでいる人がスカラーシップを受取る。このスカラーシップを受けられる条件として、将来、医者になった時に役務提供をすることがついている。これに合わなければペナルテイが課せられる。こうした場合、受取ったお金は受取った年に全額課税される。
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