日本に住んでいる人が、アメリカに申告をするケースはどういう場合に起きるのであろうか。まず、日本に住んでいる人がアメリカ市民の場合だ。アメリカの税金の考え方は属地主義によらず属人主義を取るので、日本にいようが世界中のどこにいようがアメリカに申告をしなくてはならない。
グリーンカードホルダーは税務上、アメリカの市民となんら変わることがない。そのため、日本に住んでいるグリーンカードホルダーはアメリカに申告をしなければならない。申告をする所得は、全世界所得が対象となる。日本で生じた所得をアメリカに申告するし、アメリカ及びその他の国で得ている所得がすべてアメリカの申告対象となる。日本の会社に勤務していて日本に納税していることは、アメリカの申告から見れば直接的には何ら結びつきがなく、アメリカに申告しない限り無申告となり、即レッドカードになってしまう。
普通の日本人の場合である。日本からアメリカに申告することはあるのだろうか。アメリカの居住者ではないが、アメリカを源泉地とする所得を得る場合、アメリカの申告をしなければならなくなる。
アメリカ源泉の所得の例としては、アメリカに不動産を保有して賃貸所得があるとか、そのアメリカの不動産を売却して譲渡所得があるケースだ。あるいは、アメリカの株式を所有して配当を得ているケースだ。あるいはアメリカで事業所得があればアメリカへの申告が必要だ。
アメリカで働いて得る給与所得はアメリカ源泉の所得となる。これは単純に考えると何ら疑問を持たない。アメリカに住んでいる人がアメリカで働いてアメリカの給与を得ていれば、アメリカの源泉所得だ。ところが、実に多くの日本人が日本からアメリカに出張してアメリカで商談を行ったり、会議をしたり、アフターサービスやらいろいろな事を日常的に行う。これはアメリカで役務を提供している。
役務の提供については、役務が提供される場所が、所得の源泉地となる。するとこれはアメリカの源泉所得になって、アメリカの課税がおきるのであろうか。年間アメリカに出張する日本人の延べ人数は何十万人、いや何百万人かも知れない。その人がみんなアメリカに1週間アメリカに出張したから、日割り計算でアメリカに給料部分を申告しなければいけないとしたら、大変な労力を要する。短期滞在者免税という考えを取り、特別な扱いを行う。
そのほか、アメリカの銀行に預金を持っていて、利息がつけばこれはアメリカ源泉の所得である。また、アメリカの株式を売却してキャピタルゲインを得ると、これもアメリカ源泉所得になる。しかし、これについてはアメリカへの投資促進という観点から、アメリカ側は非課税にしている。
しかしながら、日本の税務上はアメリカを源泉とする所得も、日本の課税所得となる。アメリカで不動産所得がある、アメリカで不動産を売却した、アメリカに出張して日本の給与を得ている、アメリカの株式売却による利益、アメリカの銀行の預金利息などすべて日本では課税対象になり、確定申告に含めなければいけない。
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