タックスホームは自分が仕事をしている場所、雇用されている場所、任地といった仕事の場所と結びついている。では仕事柄全国を転々として動いている人はどうなるのか疑問を持つ。家族や自分の本籍があってそこを起点として動いているのであれば、そこがタックスホームだと言える。それもなければ、最も結びつきが深い土地を自分で選択することになる。
IRSは次のような例も出している。
ある人が外国の領海内にある石油井戸で28日勤務、28日休日のベースで働いている。この休暇の時間にアメリカに帰る。この場合は、外国にはタックスホームはなく、アメリカに居住していることになる。結果として外国所得控除の対象にならない。
外国で働いていても、それだけではないと言うことになる。アメリカに住んでいるアメリカ人が、短期間外国に働きに出ていても、タックス・ホームはアメリカにある。もともと帰るところがアメリカにあり、一時的に外に出ているのだから、あくまで海外にいるのは仮の姿であり、アメリカにいることが常態になる。
アメリカの人が日本に来た場合にどうなるのか。通常、タックス・ホームは主として仕事をしているところ、雇用されているところ、住んでいるところだから、日本で仕事を持って日本で暮らしていれば日本がタックスホームになる。結果として外国所得控除の要件を満たす方向に働く。
ただし、アメリカの軍事基地や大使館などで働いている場合は、物理的には日本で働いているがアメリカで働いているものと見なされる。
長い間、自分の家を空けて船に乗って仕事をしている。その船がどこかの国の領海にいるのであれば、その国で働いていることになろうが、公海上だと自分の母国から離れてはいない。ましてや、家族が母国に残っていれば、やはり海外に居住していることにはなるまい。
南極大陸で働いている人はどうなるか。南極条約で領有権を主張されていない土地にいる場合は、公海上にいるのと同じように、どこかの国にいるのではない=アメリカに居続ける。全くアメリカで仕事をしてるのと変わらなくなる。
コメント