ギャンブルの勝ちは課税所得で申告書に記載しなければならない。どこに記載するかと言えば、ギャンブルの勝ちはForm 1040の21行に全額を記載する。Form 1040AとかForm 1040EZといった書式は使うことができない。
もともと、ギャンブルで勝ったとしても、実際はギャンブルの勝ちを申告する人はほとんどいないだろう。そこで、法はギャンブル産業、カジノ、宝くじ、競馬場などをIRSの代理人にしている。ギャンブルで大きく当てた人には、カジノなどの代理人からForm W-2Gが発行されるし、宝くじなどのグループ買いの場合はForm 5754が発行される。
勝った人は自慢したいかもしれないが、ギャンブルの勝ち以上に負けが大きいということが実際だろう。勝ちに対して負けをネットにして申告書に記載できれば簡単かもしれないが、勝ちは勝ち、負けは負けと両建てにする。勝ちは21行目に、負けは付表Aのその他に入れる。
しかしながら、負けの差し引ける範囲はあくまで勝ちの範囲でしかないので、負けの金額が大きくても勝ちの金額で天井になってしまう。項目別控除なので、2%の控除の対象になる。結果として標準控除が大きければ、項目別控除を使わないので、負けを使えないことになることもあり得る。大体が負けの証明書類を出してくれるわけではない。レシート、チケット、ステートメントなどを取っておかねばならない。
源泉徴収の比率は非居住外国人の場合、一般的には30%である。仮に、外国人がラスベガスで1億円を当てた場合、3000万円が税金で徴収されて、7000万円しか手にすることができない。ただし日米租税条約で、アメリカ非居住の日本人は、アメリカでは課税されず、日本で課税される。
コメント