仕事に関連した教育費用は従業員ならばForm 2106かForm 2106EZのいずれかを記入してスケジュールAで控除できる。同じように勉強していても、一方は控除対象の教育費用であり、他方は控除対象とはならない。どこにその線引きがあるのだろうか。
基本的な考え方は次のようになる。
一般論として教育が仕事に関連する費用として認められるのは次のケースだ。
1.現在の給料、地位または仕事を続けるためにその教育は必要である
例:最低限の要件だけを満たし、教職についているとする。仕事を続けるために、毎年大学のコースを取らねばならない。それで、新しい仕事に就くわけではないが、このために修士や給料が上がっても仕事に必要な教育費用である。
2.現在の仕事で必要な技術を維持するか、向上させる
例:IT関係のサービス修理を行う。最新の技術革新についていくために、特別コースを履修する。これは技術を保持し向上させてくれる。
具体的な例である。
最小限の教育の要件を満たして、会計係として雇用されている。雇用主がこの要件を変更した。その結果、仕事を続けるために大学で勉強しなければならない。雇用されたときに最低限の要件はすでに満たしていた。この場合は仕事に関係した費用となる。
薬剤師が最新の薬の勉強のために2週間の勉強に出る。このコースをとっても新しい仕事につけるわけではない。現在の仕事で技術を維持向上しただけなので、仕事に関係した費用となる。
控除できない場合としては、新しい仕事につくことができるようになるものは控除対象にはならない。たとえば会計士が、雇用主から法律の勉強をするように命じられる。司法試験に受かれば、弁護士になるつもりはなくても、あたらしい仕事ができるようになるので、費用と認められない。
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