税金は払うだけではなく、払うべき以上に税金を払っている場合は還付を受けることになる。Form 1040で60行目から71行目を差し引きマイナスの場合、税金の納めすぎで還付対象になる。この場合、還付された金額を返してもらうやり方と、翌年の予定納税額に充当するやり方のいずれを選択しても良い。税金を返してもらう場合、自分の希望する銀行の預金口座に振り込んでもらうこともできる。あるいは小切手を郵送してもらうことになる。
銀行の預金口座は、アメリカにある銀行の預金口座であり、日本にいて還付を受ける場合、日本の銀行に振り込んでもらうことはできない。あくまでもアメリカの中にある銀行でしかもドルでの振込になる。銀行のRouting Number(日本の銀行は、アメリカの行政の外側にありこの番号が割り当てられていない)、口座種類、口座番号をForm 1040の73行目で指定する。
日本で還付を受けるとアメリカからドル小切手をもらうことになる。ドルをそのままドルで受け入れられれば簡単だが、たいていの場合は日本円の口座だ。そうすると、ドル小切手を銀行に持ち込んで買取請求を行う。自分の円口座に円で入金されるまではしばらく時間がかかってしまう。
日本にいる人に良くあるケースでは、アメリカの金融機関に非居住者の届を提出し、源泉課税の免除手続きをしていないことだ。結果としてアメリカの金融機関は30%の源泉課税を行う。しかし、もともと非課税ゆえに源泉課税された分を取り戻すことになる。
この場合、源泉課税された税金はすでにIRSに納められているので、IRSから還付してもらうことになる。還付のやり方は、アメリカ非居住者ならばForm 1040NRを提出する。もともと、納税者番号を取得していてデータや書類がしっかりしていれば動ける。納税者番号もない方もいるので、この場合は還付を受けるまで足が長くなってしまう。
いずれにせよ、還付に応じてもらえるのは3年前の申告なので、それを過ぎてしまえば還付請求には応じてもらえなくなってしまう。
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