4月15日の申告期限まであと半月というところまで来ている。この申告期限を前にしてまだきちんとデータがそろっていないとか、体調が悪くてとても申告書を作成できないということもあり得る。さて困った、どうするべきかと頭を抱える。
どうにも4月15日に間に合わせることができない場合、申告の期限を延長できる。このためにはForm 4868という簡単な書類を4月15日までにIRSに提出することになる。これを提出することによって申告期限が最長で10月15日までに延長される。
しかしながら、この延長は申告書を提出することを延長してくれるのだが、税金の支払を延長してくれるものではない。税金の支払はあくまで4月の15日である。
そこで、仮に体調が悪く入院しているとする。どうにも税金のことを処理することができない。夏には何とか退院するのでその時に申告書を提出するとする。本人が完全に動けない状態であれば、まわりにいる人がForm 4868を本人に代わって提出することになる。幸いなことに、このフォームにはサインをするところがない。だから、他の人にお願いしてこのフォームを出せば6ヶ月の申告期限の延長が得られる。
ただし、対象年の税額を見積もらないといけない。見積もった上でForm 4868と一緒に税金の支払をしなくてはいけない。しかしどうにも見積もることができなければ、昨年と同じ金額とするというのも一つのやり方だろう。でも、前年の記録もどこにあるかわからなければ、限られた状況の中で、できるだけの事をするしかない。
日本(=海外)に住んでいる人は6月15日まで、2ヶ月の申告期限延長が認められている。この申告期限の延長は税金の支払い期限を伸ばしてもらっているのではない。延長申請の書類を出す必要がないのだが、金利のカウントダウンは4月16日から始まる。
日本にいる人が6月15日でも期限に間に合わなければ、同じようにForm 4868を提出する。4か月の延長が認められて最大10月15日が申告期限になる。
とにかく、この延長は金利やペナルテイに跳ね返るので、きちんと見積もった税金をつけて延長申請するべきだ。それにより金利やペナルテイがかからなくなるので、大目に支払っておくことが安心につながる。
宿題やレポートの提出と同じで、提出期限の直前で期限が延ばされるとホッとする。しかし、あっという間にその伸ばされた期限も来てしまう。何とか頑張って少しでも時間をかけずに申告をしなくてはならない。
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