13. アメリカ居住者に該当し、アメリカに申告をしなければいけないと思っても、実際には所得がほとんどない場合に、アメリカに申告する必要があるか。もともと大きな所得があれば大きな税金を払う。小さな所得があれば小さな税金を払う。こうしてすべての人がしかるべき税金を払うのであれば、公平なのかもしれない。しかしながら、所得の少ない人は税金の支払いが求められない。その場合は税金の申告を行う必要がなくなる。ではいったいその境目はどこにあるかということになる。
申告が必要かどうかの目安は、下記の表による。この金額以下の人は申告をする必要がない。このラインを超えたら申告が必要になる。
アメリカ市民・アメリカ居住者の場合
申告が必要となる所得金額(2010年ベース)
| 独身 | 65才未満 | $9,350 |
| 65 才以上 | $10,750 | |
|
所帯主 |
65才未満 | $12,050 |
| 65 才以上 | $13,450 | |
| 夫婦合算 | 65才未満 (夫婦とも) | $18,700 |
| 65才以上 (片方) | $19,800 | |
| 65才以上 (夫婦とも) | $20,900 | |
| 夫婦個別 | 年令に関係なく | $3,650 |
| 扶養する子供がいる寡婦・寡夫 | 65才未満 | $15,050 |
| 65才以上 | $16,150 |
(文末に注釈)
一般論として、この基準に達しないなら申告をしなくても良い。しかし例外があるので、必ずしもそうではないこともある。還付申請をすれば払ったお金が戻ってくることがあるからだ。
仮に、1年フルではなくとも働いていたとする。その時は給料から源泉徴収されている。ところが、何らかの理由で働くことができなくなった。結果として、税金を払う最低所得ラインに届いていない。とすれば、税金を払うことはないわけで、源泉徴収されていた税金分を返してもらう。
通常は、税金はゼロより小さくなることはない。税金の額がマイナスになったとしてもゼロ(=税金を払わない)というレベルでおしまいだ。しかし、税額がマイナスとなったら、マイナスになった分、お金を返してあげましょうという社会保障的な機能を持つ控除がある。低所得者向け、子育て支援、持ち家促進などだ。こういう場合は、申告基準に満たなくとも申告書を提出し、政府からお金をもらうことができる。
非居住外国人の場合
$3,650がこの分岐になる。非居住外国人であっても、払うべき税金以上に税金を払っているならば還付申請を行う。しかしながら、低所得、子育て支援、持ち家促進といっても、アメリカ政府が日本に住んでいる人を助けるいわれはない。これは日本の政策としてやってくださいというわけなので、アメリカ人が対象になる特別な控除を非居住者は享受できない。
(注釈)
次の場合は、収入が基準以下でも申告をする。
a.チップを受け取り、雇用主に報告していないで、これに対し社会保障やメデイケアの税金を払わなければならない場合。
b.オルターナテイブミニマムタックスを払わなければならない場合。
c.年金の早期受給で税金を支払わなければならない場合。
d.繰り延べられる控除がある場合。
e.勤労所得控除があり、税の還付がある場合。
f.自営業の所得が$400以上ある時
g.社会保障の税金が免除されている教会からの所得が$108.28以上ある場合
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