14. 申告書を作成する時に、初めに決めることの一つはFiling Statusである。独身なのか、所帯主なのか、夫婦合算なのか、夫婦別々なのかとかその状態を選ぶことになる。ステータスという訳の日本語がしっくりしたものがないので、申告のステータスとしておく。いずれにしても、独身とか結婚しているとかの選択を行う。
この選択を行うことにより、控除をとる場合に一人分しか取れないとか、二人分とれるとか進んでいく道が分岐していく。この選択は次の5つになる。
①独身
②夫婦合算
③夫婦個別
④所帯主
⑤子供のいる寡婦(夫)
初めに、独身と夫婦というカテゴリーを確認しよう。特に、日本人には新鮮に見えるのが夫婦合算という申告ステータスだ。日本にはない仕組みだからだ。日本の場合は、あくまで一人一人で申告書を提出するので夫婦合算申告というステータスはない。夫婦個別というのが日本のステータスだ。
自分が結婚しているのか独身なのか区別することは、極めて容易にわかるはずだ。その課税年度中に結婚していない人は、夫婦合算とか夫婦個別とかは除外される。その逆もしかりで結婚している人は、独身を選ぶことはない。
これをもっと掘り下げてみると、12月に結婚した人は、1年のうち、12分の11以上が独身である。ならば独身としてみた方が実態を表しているではないかと思う。逆もしかりで12月に結婚を解消した場合、その年はほとんどが夫婦でいたということになるのではないか。しかし、そうした考え方は採用されていない。
自分が独身か結婚しているのかと判定するには判定の基準日が存在する。対象年の12月31日のステータスを見る。12月31日に結婚したり、離婚したりすることも考えられなくはない。だから、12月31日の最後の瞬間で判定する。除夜の鐘が鳴っている時のステータスが即ち、その年のすべての期間に適用される。
結婚しているとは何かと定義づけようとすると、実は必ずしも容易ではない。結婚証明書を持っていれば結婚しているわけだが、日本人なら戸籍で見れば婚姻関係がわかる。身分上の結婚はその人の住んでいる州の定義によってなされる。たいていの場合、税法の世界でもずれはないのだが、昨今は州の定義と連邦の定義がかい離することもある。即ち、同性婚を認める州がある。しかし連邦は、もともとは同性婚を認めてはいない。事実婚に関しても州によって基準が異なることがある。
日本人の場合は日本の法により結婚しているわけだが、アメリカから見ればあくまで日本法であり、アメリカはあくまでアメリカ法でなければならない、とするとえらいことになる。日本法での夫婦もアメリカの税金を申告する上では夫婦と認められる。
ここはあくまで社会通念上、独身か結婚しているか判断をしてもらうことになる。
夫婦は日本と同じように、それぞれが申告をしても良いし、夫婦が一緒に申告をしてもかまわない。これは任意選択で、自分たちに都合よいものを選べばよい。たいていはどちらの選択をすれば税額が少なくなるかどうかで判断すればよい。
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ポイント |
ファイリングステータスは12月31日の状態で決まる |
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