54. First-Time Homebuyer Tax Credit(初回住宅購入者税額控除)に該当すれば、2010年で上限$8,000の控除を取ることができる。初回と言うわけだから、自分の主たる家を今まで持っていなかった人だ。ただし2010年4月30日までに契約を締結し、売買が9月30日までに完了していなければならない。
この控除の対象になるためにはいろいろな条件に合わなければいけない。家は通常の住宅の他、コンド、共同住宅、トレーラー、ハウスボートでも良い。しかしながら、自分が日常的に住んでいる家でなければいけない。夏休みの間だけその家を使うとか、人に貸すことを目的とした家は対象にはならない。
ずいぶん昔に自分の家を持っていたので、ほとんど2010年に家を購入しても初回と言うような場合も対象になる。過去3年という時間が空いていればよい。夫婦の場合は片方だけが条件に合致するのでは不十分で、二人とも条件に合わなければいけない。
この控除は税金を相殺してマイナスになった場合、還付の対象になる。例えば、税額が$6,000の場合にこの$8,000の税額控除を取ることができたとする。すると$2,000の還付になる。しかしながら税額が$10,000の場合、$8,000の税額控除を取ってもさらに追加で$2,000の税金を払うので、常に税金が戻ってくるとは限らない。
また、所得の多い人はこの控除を使えなくなる。即ち、調整後総所得が独身で$125,000、夫婦合算で$225,000からフェーズアウトが始まり、それぞれ$145,000と$245,000で控除が取れなくなってしまう。
さらに、次のような条件もある。
控除を取るためには、購入日で18才以上であること
扶養家族となっていないこと
購入価格は800,000を超えないこと
申告書には売買契約書などを添付可能なこと
独身者が他の人と共同で家を買った場合にこの控除の条件が当てはまるとする。その場合は持ち分等に応じて合理的に控除を配分することができる。
さて、日本に住んでいるアメリカ市民がこの控除を使えるだろうか。残念ながら、その家はアメリカ国内にあるものでなければいけない。日本の家ではこの控除を取ることができない。
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ポイント |
初回住宅購入者税額控除により2010年で上限$8,000の控除を取ることができる。日本の家は対象にならない。 |
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