55. 2009年のThe American Recovery and Reinvestment法は、2009年と2010年について、住宅用の省エネ設備について税額控除を設けた。この控除では、住宅の省エネを推進する場合、設備の30%あるいは$1,500まで税額控除として使える。
この対象になるもの:
バイオマス・ストーブ
ヒーテイング・ベンチレーテイング・エアコン(ルームエアコンは対象外)
断熱材
屋根(金属とアスファルト)
ガス・オイル・プロパン湯沸かし器(太陽熱ではないもの)
窓・ドア
これは自分が住んでいる主たる家で、すでに建っている家に設置するものが対象だ。新築物件は対象に入らない。
$1,500までというリミットではなく、コストの30%まで控除できるものもある。さらに、すでに建っている家も新築の家も対象になる。主たる家でもセカンド・ホームでも構わないが、賃貸物件は対象にならない。
この対象になるもの:
地熱ヒートポンプ
小型風力タービン(住宅用)
ソーラーエネルギーシステム
また、燃料電池ではコストの30%、0.5KWごとに$500までの控除が取れる。これはすでに建っている家も新築の家も対象になる。しかしながら、自分が通常住む主たる家でなければいけない。賃貸物件・セカンドホームは対象にならない。
これらは設置するための費用を認めてくれないので注意が必要だ。さらに、日本にある家を対象にこうした省エネ設備を入れても税額控除の対象として認めてもらえない。あくまでアメリカにある家の省エネ設備だけが対象になる。
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ポイント |
住宅用の省エネ設備について税額控除がある。一般には設備の30%あるいは上限で$1,500まで控除できる。ただし、設備により金額は異なる。 |
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