59. アメリカの連邦税の申告期限は来週の月曜日4月18日だ。この日までに申告書を提出することになる。これは発信主義を取るので、18日の消印があればよい。IRSに届くのが18日以降になっても、18日以前の消印があれば期限内申告となる。
民間のデリバリーサービスを使う場合は、デリバリーサービスの会社がデータベースに記録した日か送り状に記載した日となっている。ただし、厳密にはThe United States Postal Service (U.S. Postal Service)の日付がもともとだった。そのため、日本の郵便局の日付は無関係だとか、到着主義にした方が安全だとかいろいろ微妙なことがあり得るかも知れない。
4月18日に間に合わない場合、延長申請を行うことができる。Form 4868を4月18日以前に予測される税額とともに提出する。これにより自動的に10月15日が申告期限に延ばされる。この延長申請を記入するには時間がかからない。理由は問われることはないので、面倒なことはない。
唯一、時間がかかるとすれば、税額の見積もりになる。いよいよ見積もりが大変なら昨年と同額を支払っておくことも一つの手だ。多少なりとも多く払って後で返してもらっても良いということであれば、多めに金額を決めて記入する。そうすれば、あっという間にこの書類は完成できるだろう。
日本から申告を行う場合、2か月の申告期限の延長があるために6月15日が期限となる。しかしながら、税金を払うことを2か月間伸ばしているわけではないので、4月15日を過ぎれば延滞金がかかってくる。
日本からForm 4868を出すとしたら、いつ出すことになるのか。2か月の自動延長があるので、何とかその間に申告書を提出する。それでも間に合わないということならば、6月15日以前に出せばよいだろう。それにより10月17日まで申告期限が伸びる。
ここ1週間の勝負だが、4月18日以前に何とか申告書を出せればそれに越したことはない。ただ、同にも間に合わない場合は延長申請を行ない、とりあえずの税額を払っておくことになる。
なお、州税の延長については連邦税と同じ扱いをしてくれるところ、州独自の書類を使うところ、もともと申告期限が遅いところなどいろいろだ。自分の州はどうなっているのか調べておくべきだ。
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ポイント |
連邦税の申告期限は4月18日だ。発信主義なので、18日の消印があればよい。間に合わない場合、Form 4868を4月18日以前に予測される税額とともに提出し、6か月延長申請を行える。 日本からは2か月の申告期限の自動延長で6月15日が期限となる。しかし、税金を払う場合、4月18日を過ぎれば延滞金がかかる。 |
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