60. ペナルティを課す目的は早く税金を払うように促すためだ。居心地の良いものならばみな税金を払わないので、それを避けるにはそのために痛みを伴うようにできている。申告期限に間に合わず、期限後の申告をして、払うべき税金を満額払わない場合、IRSは追加のペナルティと金利を計算する。
基本的に、ペナルティには3つあり、それぞれ別に計算される。
1 申告を怠ったペナルティ
2 納税をしなかったペナルティ
3 金利
申告を怠ったペナルティ
申告を怠ったペナルティは所得申告期限から実際に所得申告を提出した間の時間に基づいて計算される。遅れた1ヶ月に対して5.0%の罰金がかかり、上限25.0%までとなる。対象額は納税額である。
仮に2011年4月18日までに申告をしないで7月4日に満額の$5,000を払ったとする。この場合のペナルティは$5,000×20.0%=$1,000となる。1ヶ月について5.0%だ。4月と7月はフルに1ヶ月なくても1ヶ月と計算する。4月から7月で4ヶ月となる。
ただし、日本から申告を行う場合6月15日までは期限延長があり、4,5月は免除になる。
納税をしなかったペナルティ
納税をしなかったペナルティは、未払いの税額に基づいて計算される。ペナルティは、毎月0.5%だ。不足額が全部払われるまで、ペナルティは計算され、25.0%まで累積する。
例えば支払いが4月18日ではなく、7月4日の場合、ペナルティは2%(=0.5%×4)である。払わなければならない税金が$5,000であったとする。これを7月4日に払う場合、4ヶ月のカウントになり、$5,000×2.0%=$100となる。
上記の両方がかかる場合
合計で月5.0%(申告を怠ったペナルティ4.5%+納税をしなかったペナルティ0.5%)となる。これが5ヶ月続くと、申告を怠ったペナルティ22.5%と納税をしなかったペナルティ2.5%となる。
6ヶ月目からは申告を怠ったペナルティは22.5%で固定され累積しないが、納税をしなかったペナルティは累積をし続け、上限25.0%となる。結局、この二つで最高は47.5%までのペナルティとなる。さらに金利がある。
金利
金利は未払いの税金に加算される。金利は3ヵ月ごと変わる。現在では、IRS金利は、1年につき4.0%で、不足額に対し日割りで計算される。
|
|
1月1日から 3月31日 |
4月1日から 6月30日 |
7月1日から 9月30日 |
10月1日から12月1日 |
|
2011 |
3% |
4% |
未定 |
未定 |
|
2010 |
4% |
4% |
4% |
4% |
|
2009 |
5% |
4% |
4% |
4% |
|
2008 |
7% |
6% |
5% |
6% |
|
2007 |
8% |
8% |
8% |
8% |
|
2006 |
7% |
7% |
8% |
8% |
|
ポイント |
期限後の申告には、3つのペナルティがかけられる 1 申告を怠ったペナルティ 2 納税をしなかったペナルティ 3 金利 |
コメント