63. 例年の申告期限は4月15日なので、明日が期限だと思っている方もいるかも知れない。今年はリンカーン大統領の奴隷解放記念日のおかげで4月18日が期限になっている。あと3日時間がある。この4月18日の期限はアメリカに住んでいる人を対象にしたものだ。幸いなことに、日本(=アメリカの外国)から申告をする場合は、2か月の申告期限の自動延長が利くので、6月15日が申告期限となる。
日本からの申告はあと2か月あるので、まだまだこれから十分時間がある。アメリカに住んでいる人にも申告期限の延長がある。Form 4868を4月18日以前に提出をする。それにより申告期限は10月17日まで6か月の延長になる。このフォームは実に簡単なもので、記入するに2,3分あれば終わってしまう。
6か月の延長もあるなら、4月18日の申告期限は意味がないじゃないかと思うかもしれない。申告期限はあくまでも4月18日までだ。それ故に、Form 4868で延長申請を行う時に、発生するであろうと見積もった税金を添えて延長申請を願い出る。理由のいかんは問われることはないし、拒否されることも原則的にない。
つまり、税金を払う期限は延ばしてくれるわけではない。仮に、4月18日までに税金を払わずして延長申請をおこなうと、連邦政府に借金をしているのと同じで、税金を払うまで4月19日から金利がかかるし、ペナルテイの対象にもなる。その意味で、4月18日まで申告を行うのと、延長をすることの差が生ずる。つまり、4月18日に遅れる人は、お金を払って時間を買っているようなものだ。
日本からはもともと2か月の自動延長がついているというのは、税金の納付が2か月遅くても良いと言っているわけではない。4月19日からの金利等のカウントダウンが始まる。しかし、6月15日までの間は申告書を提出しないペナルテイをかけませんと言うことになる。6月15日に間に合わない人はForm 4868を出せば、10月17日まで期限が伸びる。
ペナルテイも金利もその母数は納税額である。すると、納税額が発生しない人においては、その母数(=0)に金利・ペナルテイ(%)をかけても、金利とペナルテイが発生しないことになる。還付があると、還付金をもらうタイミングが遅くなる。
何としても頑張って、4月18日の期限に間に合わせることができるなら、この3日が勝負になる。間に合わない人でアメリカにいる人はForm 4868を4月18日までに提出をする。日本から申告期限の延長を行う場合、6月15日の前にForm 4868を提出する。これにより、申告期限は6月15日から4か月延長されて10月17日が期限になる。
いずれにしても、時間がないということであきらめることは全くない。今から十分に体制を整えられる。
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ポイント |
(Form 4868で申告の延長:どうしても期限に間に合わない場合) アメリカで延長申請; 4月18日までに申請すると期限が6か月延びて10月17日が期限となる。 日本で延長申請; 6月15日までに申請し、期限が4か月延びて10月17日が期限となる。 |
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