64. 今日は4月18日で申告期限だ。一方、日本から個人所得税の申告を行う場合、申告の期限は6月15日となる。まだ2か月近く時間がある。これからは日本からアメリカへ申告を行うことを中心として見ていきたい。
まず、日本からアメリカに申告を行うという事態はどんなときに発生するか。
アメリカの市民・グリーンカード保有者
このカテゴリーの人は世界中どこにいてもアメリカに申告を行わなければいけない。たまたま、日本に住んでいるだけのことで、特段、特殊なケースではない。通常のアメリカ人の申告で、申告期限が2か月延びていると考えてよい。
普通の日本人がアメリカに申告をするケース(アメリカ非居住者)
日本人でアメリカに住んでいた人が2010年中に日本に帰国し、アメリカの非居住者となっているケースがある。2010年はほとんどアメリカで暮らしていても、帰国していれば非居住者として申告することになる。もともと居住者が非居住者になれば二重居住者としての申告だ。ほとんどアメリカの居住者に近く、アメリカとの接点がある。
こうしたケースに当てはまらない普通の日本人がアメリカに申告を行うというケースがあるだろうか。この場合は、アメリカを源泉とする所得がある。アメリカに投資を行っている場合やアメリカの不動産を所有して賃貸所得を得ているような場合だ。
アメリカの銀行にお金を預けていて利息が発生した場合、アメリカは非課税になる。ただし、自動的になるのではなく、アメリカの非居住者であるということを確立する書類を提出していなければならない。また、アメリカの会社の株式を売却して譲渡益が出た場合にもアメリカでは非課税になる。
こうしたようなケースでアメリカの申告を行うことになる。その申告期限は6月15日だ。ほぼこれから2か月の時間がある。
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ポイント |
日本からの申告は6月15日が申告期限となる。 |
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