65. 日本からアメリカに申告する場合、アメリカ市民とグリーンカード保有者の場合、日本と言うことをあまり気にしなくても良い。日本に住んでいても、あたかもアメリカに住んでいるものと同じように申告する。東京で働いていて日本円で所得を得ても、アメリカの税金から外すことはなく、アメリカに住んでいるかのごとくアメリカに申告を行う。所得の源泉地を考える必要がない。この点については極めて簡単だ。
アメリカ市民やグリーンカードを持たない普通の日本人は、日本で働いて得た所得を日本の税務署に対して申告をする。しかしアメリカに申告するということは通常ありえない。どういう場合にアメリカへ申告することになるのだろう。
日本に住んでいる人が日本で働いて得た給与の税金を、日本の税務署に申告するのかアメリカに申告するのか悩むことはないだろう。働いている国の税務署に税金の申告をするからだ。ひっくり返すと、日本の税法上は日本を離れてアメリカに駐在してアメリカ居住者になれば、アメリカで働いて得られる給与の税金はアメリカに申告する。働いている国で給料をもらい、その国に申告を行う。
しかし、きわめて多くの人にとりアメリカとの接点は、アメリカに出張をして仕事をしていることだ。これはアメリカで働いて給料をもらっていることになるのではないか。アメリカに駐在してしまった人はずっとアメリカにいるのだが、出張した人は1週間、2週間で日本に戻ってくる。その違いはあれども、アメリカで仕事をしていることに違いはない。
すると、アメリカで仕事をしてきた時間の比率でアメリカに申告することになるのだろうか。素朴に考えるとそれで合っている。でも、アメリカに出張している人は極めて多いのに、身の回りでアメリカに申告している人はいない。理屈はそうでも、あまりに事務処理が大変なために、租税条約で短期間だけアメリカに出かけて仕事をしている人はアメリカの申告をしないで良いことになっている。もちろん、細かな条件が置かれているので、その免税条件に合致すれば申告をしない。
基本はアメリカを源泉とする所得がある場合にアメリカに申告をする。例えばアメリカに投資をして配当を得ているとか、アメリカに不動産を持っていて賃貸所得があるというような場合だ。日本には住んでいるものの、アメリカで会社を経営したり、事業活動をしていればアメリカに申告することになる。
|
ポイント |
アメリカ市民とグリーンカード保有者:所得の源泉地を考えることなくすべてアメリカに申告する。 アメリカ非居住者:アメリカ源泉の所得だけをアメリカに申告する |
コメント