71. Form 1040NRの4ページ目を見るとForm 1040にはない独自の表が表れてくる。見た目は1ページ目の所得内容を記載している部分とかなり似通っている。Interestと言う欄が4ページの2行目にある。しかし、1ページ目の9行目にもInterestと言う欄がある。日本人としては、預金利息をもらっている人が多いのではないだろうか。では、どっちに記入するのだろう。
まあ同じだろうと思い、どちらかと言えば表通りの1ページ目に預金利子を記入したくなる。4ページ目は裏通りで内訳表のようにも思える。実はここに大変大きな差がある。Interestだからどっちに入れてもいいではないかと言うわけにはいかない。
1ページ目の所得はアメリカの事業によって生ずる所得である。4ページ目はその正反対でアメリカの事業によらない所得を記入するようになる。なんで分けるのかと言えば課税の仕方が異なるからだ。事業によらないという4%目の所得は、原則的に30%の源泉徴収の対象になる。
1ページ目は所得から控除項目をいろいろ引いた後で税率表により累進課税で課税を受ける。4ページ目はグロスの受け取りに30%をかけて税金が出てしまうので、4ページの方が税額が大きくなってしまう。だったら1ページ目に書いた方が良いのではないかと思うかもしれない。
ところが、これだけでは終わらずにアメリカは租税条約を結んでいる場合、低減税率を適用する。日米租税条約では個人がアメリカの金融機関に預金をして生ずる利子には税金をかけない。外国からアメリカに投資をしてもらいたいので、利子には課税しない。これは締約国によっていろいろ税率が異なるので、表形式になっていて10%、15%、30%、それ以外の%のいずれか適用される欄に記入するようになっている。租税条約まで入ると、簡単にこの表を記入できない。
1ページも、4ページも任意に記入してよいわけではない。預金利息の例で言えば、個人が銀行等に預金を行い、利子をもらうならば4ページの対象になる。1ページの利子は、アメリカで事業を行い、事業のお金を預金して利子が発生すれば1ページに記入する。この差は歴然としている。
さらに、4ページ目の非事業所得は税金が計算されて、2ページ目の53行目に入る。これは項目別控除や人的控除を飛び越えてしまっている。確かにForm 1040NRはうまくできていると言えるのだが、考え方からすればアメリカ居住者のForm 1040の方がよほどわかりやすい。非居住者で記入するところも少ないからForm1040NRは簡単と思ってはいけない。
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ポイント |
Form 1040NRの4ページは、アメリカの事業によらない所得を記入する。 |
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