72. ギャンブルの勝ちも所得の中に含めなければならない。法はギャンブル産業、カジノ、宝くじ、競馬場などをIRSの代理人にしている。ギャンブルで大きく当てた人には、カジノなどの代理人からForm W-2Gが発行されるし、宝くじなどのグループ買いの場合はForm 5754が発行される。
Form 1040NRの4ページ目の10行目にギャンブルの所得を入れる行がある。さらに、11行目もギャンブルの所得だ。10行目はカナダの居住者だけが記入できる。この独特な点はギャンブルの勝ちだけではなく、負けも評価できる。結果として勝ちが大きければ課税所得となるが、負けが大きければマイナスではなく、“0”で打ち止めになる。
ところが、カナダ以外の国の居住者は一方的に勝ちだけを申告するようにできている。と言うことは、日本人は一方的に勝ちだけを記載させられるのであろうか。負けも入れてネットにする方が納得できる。さらに、ギャンブルが目的でアメリカに出かけたとすれば、アメリカまでの飛行機代や宿泊費も経費として控除したくなる。
ありがたいことには、日本の居住者の場合、日米租税条約の21条により、ギャンブルの勝ちについてはアメリカでは課税されない。この意味するところは、アメリカでは課税されないが、日本では課税対象になるので、日本で申告することになる。
アメリカとしても、日本からのお客様がアメリカにお金を落としていってくれた方が良いので、アメリカでは課税しないのだろうと思う。勝っている人よりも圧倒的に損をしている人が多いはずだ。
Form 1040NRの4ページを見てみると、10行目と11行目のギャンブル所得は、記入する欄が黒く塗りつぶされて、10%や15%課税は記入できないようになっている。唯一30%と任意の%のところだけが、数字を入れられるようになっている。うまくできている。
これはあくまでアメリカ非居住者の話で、居住者の場合はアメリカでの課税対象になる。
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ポイント |
日本の居住者がアメリカでギャンブルで勝てば、アメリカではなく日本で課税される。 |
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