73. キャピタルゲインの課税関係はどうなるか。例えば日本に居住しているアメリカ非居住者がアメリカの会社の株式を譲渡して利益を得た場合だ。基本的には、アメリカの非居住外国人がアメリカの株式を譲渡して生ずるキャピタルゲインに対しては連邦税を課税しない。長期キャピタルゲイン・短期キャピタルゲインも同じ扱いだ。
これにより、アメリカはアメリカに対する外国からの投資を呼び込むことができる。ただし、キャピタルゲインに課税をされないためには、次の条件をすべて満たさなければならない。
基本条件
1.アメリカの事業で使われていないもの
2.アメリカに183日未満の滞在であること
3.不動産でないこと
不動産はどうなるのか。不動産の譲渡は事業所得とみなされて課税される。また、REIT(不動産投資トラスト)の株式は例外的な扱いを受ける。この場合は課税の対象となる。
また次のケースでは注意が必要だ。
日本人で学生や先生のビザでアメリカに滞在している場合は気を付けなければならない。一般には非居住者としての扱いを受けるのだが、183日基準を超えると課税されてしまう。
もともとアメリカ市民であった人、グリーンカードであった人が、市民権や・グリーンカードを放棄してすぐにアメリカの株式を譲渡して譲渡益を得たとする。この場合、いかに外形的にはアメリカ非居住者も知れないが、アメリカの税金を回避するためにアメリカ市民権やグリーンカードを放棄したと認定されるかもしれない。
事業として株式を売買している場合は、事業所得となりえる。
所得税からは外れるが、遺産税の話になった場合は、非居住外国人の所有するアメリカの会社の株式は遺産税の課税対象になる。これも注意が必要だ。
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ポイント |
アメリカ非居住外国人の株式譲渡益は、連邦税が基本的には課税されない。 |
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