73. キャピタルゲインの課税関係はどうなるか。例えば日本に居住しているアメリカ非居住者がアメリカの会社の株式を譲渡して利益を得た場合だ。基本的には、アメリカの非居住外国人がアメリカの株式を譲渡して生ずるキャピタルゲインに対しては連邦税を課税しない。長期キャピタルゲイン・短期キャピタルゲインも同じ扱いだ。
続きを読む "2010年分申告-73ページ:キャピタルゲイン" »
72. ギャンブルの勝ちも所得の中に含めなければならない。法はギャンブル産業、カジノ、宝くじ、競馬場などをIRSの代理人にしている。ギャンブルで大きく当てた人には、カジノなどの代理人からForm W-2Gが発行されるし、宝くじなどのグループ買いの場合はForm 5754が発行される。
続きを読む "2010年分申告-72ページ:アメリカ非居住者のギャンブル所得" »
71. Form 1040NRの4ページ目を見るとForm 1040にはない独自の表が表れてくる。見た目は1ページ目の所得内容を記載している部分とかなり似通っている。Interestと言う欄が4ページの2行目にある。しかし、1ページ目の9行目にもInterestと言う欄がある。日本人としては、預金利息をもらっている人が多いのではないだろうか。では、どっちに記入するのだろう。
続きを読む "2010年分申告-71ページ:Form 1040-その5" »
70. 日本からForm 1040NRをアメリカに申告する時に、何とか控除を取りたいと思う。控除と言えば標準控除が代表的だ。しかも逐一、レシートを集めることなく、一定額をばっさり落としてくれる。これで助かったと思い、36行目に入れようとする。ところが、Standard deductionという単語がない。
続きを読む "2010年分申告-70ページ:Form 1040NR-その4" »
69. アメリカで役務を提供すればアメリカ源泉の給与になる。そうすると、日本から出張してアメリカで働いた場合は皆、アメリカに申告しなければならないが、そうはなっていない。これは日米租税条約での短期滞在者免税があるからだ。これを適用するには条件がある。
続きを読む "2010年分申告-69ページ:Form 1040NR-その3" »
68. Form 1040NRの8行目から給与、利息、配当と続いて所得が記入される。所得の合計は23行目になる。これはForm 1040と相似している。しかし、23行目までを合計している部分を見るとIncome Effectively Connected With U.S. Trade/Businessとある。これは4ページ目と対をなしている。こちらの方はIncome Not Effectively Connected With U.S. Trade/Businessとなっている。アメリカ源泉所得であっても、Notがついて、アメリカ事業所得でないものはアメリカ非事業所得となる。
続きを読む "2010年分申告-68ページ:Form 1040NR-その2" »
67. アメリカ非居住者が日本から申告を行うことになると、申告書はForm 1040NRあるいは簡略版のForm 1040NR-EZを用いることになる。一方で、アメリカ市民やグリーンカード保有者はForm 1040NRを用いることはない。日本から申告するのだからForm 1040と比べてForm 1040NRを記入するのは簡単なものだろうと思ってはいけない。かえって手間がかかることがある。
続きを読む "2010年分申告-67ページ:Form 1040NR-その1" »
66. 一般の日本人がアメリカに申告する必要が出てくるのは、アメリカを源泉とする所得がある場合だ。外国源泉所得についてはアメリカの課税にはならない。すると何がアメリカ源泉の所得になるかと言うことを判断することになる。その判断基準はどうかと言うと、一般的には次の表による。
続きを読む "2010年分申告-66ページ:所得源泉地" »
65. 日本からアメリカに申告する場合、アメリカ市民とグリーンカード保有者の場合、日本と言うことをあまり気にしなくても良い。日本に住んでいても、あたかもアメリカに住んでいるものと同じように申告する。東京で働いていて日本円で所得を得ても、アメリカの税金から外すことはなく、アメリカに住んでいるかのごとくアメリカに申告を行う。所得の源泉地を考える必要がない。この点については極めて簡単だ。
続きを読む "2010年分申告-65ページ:アメリカ源泉所得" »
64. 今日は4月18日で申告期限だ。一方、日本から個人所得税の申告を行う場合、申告の期限は6月15日となる。まだ2か月近く時間がある。これからは日本からアメリカへ申告を行うことを中心として見ていきたい。
続きを読む "2010年分申告-64ページ:日本からの申告" »
63. 例年の申告期限は4月15日なので、明日が期限だと思っている方もいるかも知れない。今年はリンカーン大統領の奴隷解放記念日のおかげで4月18日が期限になっている。あと3日時間がある。この4月18日の期限はアメリカに住んでいる人を対象にしたものだ。幸いなことに、日本(=アメリカの外国)から申告をする場合は、2か月の申告期限の自動延長が利くので、6月15日が申告期限となる。
続きを読む "2010年分申告-63ページ:あと3日" »
62. 申告書のサインはとても重要だ。サインを行うことで、申告の内容にきちんと責任を持ちますということを宣言する。せっかく苦労して申告書を作成しても、サインのない申告書は受け付けてもらえない。
続きを読む "2010年分申告-62ページ:申告書のサイン" »
61. 申告書やそのデータを、一般的に申告書が提出されてから少なくとも3年間保存する。IRSは過去3年についていつでも税務調査をできることになっている。しかし、申告書が調査されて、所得が25パーセント以上過少だと、見られる期間は6年まで伸びるので、最低6年間税記録をとることになる。
続きを読む "2010年分申告-61ページ:申告記録の保存" »
60. ペナルティを課す目的は早く税金を払うように促すためだ。居心地の良いものならばみな税金を払わないので、それを避けるにはそのために痛みを伴うようにできている。申告期限に間に合わず、期限後の申告をして、払うべき税金を満額払わない場合、IRSは追加のペナルティと金利を計算する。
続きを読む "2010年分申告-60ページ:ペナルティ" »
59. アメリカの連邦税の申告期限は来週の月曜日4月18日だ。この日までに申告書を提出することになる。これは発信主義を取るので、18日の消印があればよい。IRSに届くのが18日以降になっても、18日以前の消印があれば期限内申告となる。
続きを読む "2010年分申告-59ページ:申告期限の延長" »
58. 払うべき以上に税金を払っている場合は還付を受けることになる。Form 1040の60行目で税金の金額が出る。72行目では支払総額が出る。60行目と72行目の大小比較を行い、72行目が60行目よりも大きいと、税金の納めすぎと言うことになる。
続きを読む "2010年分申告-58ページ:還付を受ける" »
57. 税金の払い方は小切手やマネーオーダーだけではない。次のような手段でお金を払うことができる。
1.電子振込み、銀行振り込みで支払う。
2.クレジットカード・デビットカードで支払う。
3.現金で払う。
続きを読む "2010年分申告-57ページ:その他の税金支払い手段" »
56. 税金の支払いは申告書の提出とあわせて行う。日本では小切手を用いて買い物をしたり税金を払うという習慣はない。そこで、税金の小切手を郵送するというのも何か本当に大丈夫なのかと心配になる。しかし、アメリカでは小切手を申告書に添付して税金を払うことは日常的だ。
続きを読む "2010年分申告- 56ページ:Form 1040-V" »
55. 2009年のThe American Recovery and Reinvestment法は、2009年と2010年について、住宅用の省エネ設備について税額控除を設けた。この控除では、住宅の省エネを推進する場合、設備の30%あるいは$1,500まで税額控除として使える。
続きを読む "2010年分申告-55ページ:住宅用省エネ税額控除" »
54. First-Time Homebuyer Tax Credit(初回住宅購入者税額控除)に該当すれば、2010年で上限$8,000の控除を取ることができる。初回と言うわけだから、自分の主たる家を今まで持っていなかった人だ。ただし2010年4月30日までに契約を締結し、売買が9月30日までに完了していなければならない。
続きを読む "2010年分申告-54ページ:初回住宅購入者税額控除" »
53. 働いている中流家族の減税をしようと言うことで2009年と2010年で、Making Work Pay Tax Creditがある。勤労所得の6.2%を控除するというものだが、最高額が決まっている。独身(一人)の場合、最高で$400、夫婦合算だと最高で$800の控除になる。この控除の対象になる人が多いが、たいていは$400か$800と言うことになる。
続きを読む "2010年分申告-53ページ:Making Work Pay Tax Credit" »