2001年にIRS/財務省は非居住外国人に支払われる預金利子は毎年IRSに報告されるという規則を提案した。しかしその提案は、実際は日の目を見ていない。現状においては、アメリカの銀行は、アメリカやカナダの居住者の預金利子の情報をIRSに報告している。
非居住外国人がアメリカにある銀行に預金を持ち、利子収入を得た場合、アメリカはその利子に対しては課税しない。当然のことながら、アメリカ居住者はアメリカの課税を受ける。外資をアメリカに呼び込むためのインセンテイブというわけだ。
もともとアメリカにはスイスの銀行のような銀行秘密法といった法律があるわけではない。IRSはスイス政府に圧力をかけてスイスの銀行に預金をしているアメリカ人の情報を開示させることに成功した。
しかし、よくよく考えると、アメリカの銀行が顧客の預金情報を開示しないことにより、逆目の現象が起きていると批判されている。外国にしてみれば同じように、その国の人がアメリカの金融機関に預金をしても、基本的にはその情報は提供されていない。
もちろん、アメリカでは非課税の預金利子であっても、それは外国(日本)では課税対象になる。それ故に課税所得の中に入れることになる。
2011年2月になってIRS・財務省はもう一度同じ提案をしている(提案規則)。これが最終規則として今年中に認められると、その翌年1月1日から、この規則が施行される。その場合、アメリカの非居住外国人は金融機関からForm 1042-Sをもらうことになる。これは個人がもらうだけではなく、IRSも同時にもらうことになり透明性が高くなる。
これは金融機関に新たな負担になるものかも知れない。しかし、国と国の間でこの情報が交換されるようになると、国際的な租税回避を防止することになる。この流れは自然なことではないかと思う。
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